○串本町学校給食費滞納整理等事務処理要綱
令和3年9月13日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町学校給食費に関する条例(平成27年串本町条例第40条)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)に係る滞納整理等事務に関し、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、督促状(別記第1号様式)により督促するものとする。
(1) 死亡している者
(2) 行方不明の者
(3) 破産手続中の者(滞納給食費を債務として申立てをした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納付をしている者のほか、確実に納付が認められるもの
(5) その他町長が催告の必要がないと認める者
(納付指導)
第4条 町長は、前条に規定する催告に応じない滞納者に対し、電話、臨戸訪問等により納付の指導を行うものとする。
2 前項の規定により納付誓約を行う滞納者は、誓約日以後に納期限が到来する給食費については、当該納期限までに納付しなければならない。
(児童手当からの徴収)
第6条 町長は、納付指導等により滞納者からの申出があるときは、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定により児童手当からの給食費の徴収を実施することができる。
(法的措置)
第8条 町長は、前条に規定する訴訟手続移行予告に対して何ら反応を示さず滞納給食費を納付しない滞納者を相手方として、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得るものとする。ただし、同法第180条第1項の規定による専決処分されたものを除く。
3 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び以後の毎月の給食費を納期限内に納付することを条件とする。
(強制執行)
第9条 町長は、判決等に基づく債務名義を取得した場合において、滞納者が和解条項に違反したときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定により強制執行の申立てを行うものとする。
(弁護士委託)
第10条 町長は、必要に応じて法的措置等の実施を弁護士に委託することができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。