○串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年6月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年串本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院企業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

2 その他この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 事務職等給料表

(2) 医療技術職等給料表

(3) 看護職給料表

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項及び次条の規定を適用して得た額とする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じ、当該乗じて得た数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(号給の決定の特例)

第7条 号給については、職種別基準表における基礎号給から上限までの範囲内で、職務の特殊性、同種の職務における経験、技能、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定することができる。

(期末手当)

第8条 串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第19条第1項第2項第4項第6項第19条の2及び第19条の3の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定による在職期間とみなす。

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第20条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、会計年度任用職員の任期について準用する。この場合において、同項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の末日に、日額又は時間額で給料が定められている会計年度任用職員にあっては翌月15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(準用)

第10条 この規則に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月22日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(1) 事務職等給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

備考

この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

(2) 医療技術職等給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21

237,200

262,300

22

238,000

263,200

23

238,900

264,000

24

239,700

264,800

25

240,600

265,600

26

241,500

266,400

27

242,400

267,200

28

243,300

268,000

29

244,100

268,700

30

244,900

269,500

31

245,600

270,300

32

246,400

271,100

33

247,100

271,900

34

247,700

272,700

35

248,400

273,300

36

249,100

274,100

37

249,800

275,000

38

250,400

275,800

39

251,000

276,600

40

251,600

277,300

41

252,200

278,000

42

252,800

278,800

43

253,400

279,600

44

253,900

280,300

45

254,300

281,000

46

254,900

281,800

47

255,300

282,600

48

255,700

283,300

49

256,100

284,000

50

256,600

284,700

51

257,100

285,300

52

257,600

286,000

53

257,900

286,700

54

258,200

287,300

55

258,500

288,000

56

258,800

288,600

57

259,100

289,300

58

259,400

290,000

59

259,700

290,700

60

260,000

291,300

61

260,300

291,800

62

260,600

292,400

63

260,900

293,100

64

261,200

293,700

65

261,500

294,200

66

261,800

294,800

67

262,100

295,500

68

262,400

296,100

69

262,700

296,700

70

263,000

297,300

71

263,300

297,900

72

263,500

298,500

73

263,700

299,100

74

264,000

299,600

75

264,300

300,000

76

264,500

300,400

77

264,700

300,700

78

265,000

301,000

79

265,300

301,200

80

265,500

301,500

81

265,700

301,800

82

266,000

302,000

83

266,300

302,300

84

266,500

302,600

85

266,700

302,800

86


303,000

87


303,200

88


303,400

89


303,800

90


304,000

91


304,200

92


304,400

93


304,800

94


305,000

95


305,200

96


305,500

97


305,800

98


306,000

99


306,200

100


306,500

101


306,800

102


307,000

103


307,200

104


307,500

105


307,800

備考

この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護補助に適用する。

(3) 看護職給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,100

5

228,800

6

230,700

7

232,500

8

234,200

9

235,900

10

237,800

11

239,700

12

241,600

13

243,400

14

245,400

15

247,400

16

249,400

17

251,400

18

253,400

19

255,500

20

257,500

21

259,400

22

260,600

23

261,700

24

262,800

25

263,900

26

264,700

27

265,600

28

266,400

29

267,200

30

267,900

31

268,600

32

269,300

33

270,100

34

270,700

35

271,300

36

271,800

37

272,400

38

273,100

39

273,800

40

274,500

41

275,200

42

275,800

43

276,500

44

277,100

45

277,900

46

278,600

47

279,300

48

279,900

49

280,400

50

280,900

51

281,300

52

281,700

53

282,000

54

282,500

55

282,900

56

283,300

57

283,700

58

284,100

59

284,400

60

284,700

61

285,100

62

285,500

63

285,900

64

286,200

65

286,500

66

286,900

67

287,300

68

287,600

69

288,000

70

288,500

71

288,900

72

289,200

73

289,600

74

290,100

75

290,600

76

291,100

77

291,600

78

292,100

79

292,700

80

293,100

81

293,600

82

294,000

83

294,500

84

295,000

85

295,400

86

295,800

87

296,300

88

296,800

89

297,200

90

297,700

91

298,200

92

298,700

93

299,200

94

299,600

95

300,100

96

300,700

97

301,300

98

301,800

99

302,300

100

302,800

101

303,200

102

303,700

103

304,100

104

304,500

105

304,900

106

305,300

107

305,700

108

306,000

109

306,200

110

306,500

111

306,700

112

307,000

113

307,300

114

307,500

115

307,800

116

308,000

117

308,300

118

308,500

119

308,800

120

309,100

121

309,400

122

309,700

123

310,000

124

310,300

125

310,500

126

310,700

127

311,000

128

311,400

129

311,600

130

311,900

131

312,200

132

312,600

133

312,800

134

313,100

135

313,400

136

313,700

137

313,900

138

314,200

139

314,500

140

314,800

141

315,000

142

315,300

143

315,700

144

316,000

145

316,200

146

316,400

147

316,700

148

317,000

149

317,200

150

317,400

151

317,700

152

318,000

153

318,400

154

318,600

155

318,800

156

319,100

157

319,400

158

319,700

159

320,000

160

320,300

161

320,700

162

321,000

163

321,300

164

321,600

165

322,000

166

322,300

167

322,600

168

322,900

169

323,300

備考

この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

給料表

基礎号給

上限

号給

号給

1

助産師

看護職給料表

1

22

1

30

2

看護師

看護職給料表

1

20

1

28

3

准看護師

看護職給料表

1

16

1

24

4

薬剤師

医療技術職等給料表

2

47

2

55

5

薬剤師以外の医療技術員

医療技術職等給料表

1

24

1

32

6

介護補助(リーダー)

医療技術職等給料表

2

1

2

48

7

介護補助(介護福祉士)

医療技術職等給料表

2

1

2

40

8

介護補助(介護職員初任者研修等修了者)

医療技術職等給料表

1

13

1

60

9

介護補助(その他)

医療技術職等給料表

1

1

1

17

10

医師事務作業補助員のほか、管理者が高度な知識と経験を有すると判断したもの

事務職等給料表

1

24

1

32

11

医療助手、看護助手、事務員、労務員

事務職等給料表

1

1

1

9

12

事務当直員

事務職等給料表

1

56

1

64

串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年6月24日 規則第21号

(令和7年12月22日施行)