○串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年6月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年串本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院企業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

2 その他この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 事務職等給料表

(2) 医療技術職等給料表

(3) 看護職給料表

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項及び次条の規定を適用して得た額とする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じ、当該乗じて得た数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(号給の決定の特例)

第7条 号給については、職種別基準表における基礎号給から上限までの範囲内で、職務の特殊性、同種の職務における経験、技能、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定することができる。

(期末手当)

第8条 串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第19条第1項第2項第4項第6項第19条の2及び第19条の3の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定による在職期間とみなす。

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第20条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、会計年度任用職員の任期について準用する。この場合において、同項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の末日に、日額又は時間額で給料が定められている会計年度任用職員にあっては翌月15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(準用)

第10条 この規則に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(1) 事務職等給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

備考

この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

(2) 医療技術職等給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

2

190,700

228,700

3

192,800

230,000

4

194,900

231,300

5

196,900

232,500

6

198,900

233,600

7

200,900

234,600

8

202,700

235,600

9

204,500

236,700

10

206,400

237,900

11

208,300

239,200

12

210,400

240,500

13

212,100

241,800

14

214,100

243,100

15

216,300

244,400

16

218,400

245,600

17

220,500

246,800

18

221,600

248,000

19

222,700

249,200

20

223,800

250,400

21

224,900

251,500

22

225,800

252,400

23

226,700

253,200

24

227,600

254,000

25

228,500

254,800

26

229,400

255,600

27

230,300

256,400

28

231,200

257,200

29

232,100

258,000

30

233,000

258,800

31

233,900

259,600

32

234,800

260,400

33

235,600

261,200

34

236,400

262,000

35

237,200

262,700

36

238,000

263,500

37

238,800

264,400

38

239,600

265,200

39

240,400

266,000

40

241,200

266,800

41

241,800

267,600

42

242,400

268,400

43

243,000

269,200

44

243,500

270,000

45

244,000

270,700

46

244,600

271,500

47

245,100

272,300

48

245,500

273,100

49

245,900

273,800

50

246,400

274,600

51

246,900

275,300

52

247,400

276,000

53

247,700

276,700

54

248,000

277,400

55

248,300

278,100

56

248,600

278,800

57

248,900

279,500

58

249,200

280,200

59

249,500

280,900

60

249,800

281,500

61

250,100

282,100

62

250,400

282,800

63

250,700

283,500

64

251,000

284,100

65

251,300

284,700

66

251,600

285,400

67

251,900

286,100

68

252,200

286,700

69

252,500

287,300

70

252,800

288,000

71

253,100

288,700

72

253,300

289,300

73

253,500

289,900

74

253,800

290,400

75

254,100

290,800

76

254,300

291,200

77

254,500

291,600

78

254,800

291,900

79

255,100

292,200

80

255,300

292,500

81

255,500

292,800

82

255,800

293,100

83

256,100

293,400

84

256,300

293,700

85

256,500

293,900

86


294,100

87


294,300

88


294,500

89


294,900

90


295,100

91


295,300

92


295,500

93


295,900

94


296,100

95


296,300

96


296,600

97


296,900

98


297,100

99


297,300

100


297,600

101


297,900

102


298,100

103


298,300

104


298,600

105


298,900

備考

この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護補助に適用する。

(3) 看護職給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

207,700

2

209,600

3

211,400

4

213,100

5

214,800

6

216,700

7

218,500

8

220,200

9

221,900

10

223,900

11

225,800

12

227,700

13

229,600

14

231,600

15

233,600

16

235,600

17

237,600

18

239,600

19

241,700

20

243,700

21

245,600

22

246,800

23

248,000

24

249,100

25

250,200

26

251,100

27

252,000

28

252,900

29

253,700

30

254,500

31

255,200

32

255,900

33

256,700

34

257,500

35

258,300

36

259,000

37

259,700

38

260,600

39

261,500

40

262,300

41

263,100

42

264,000

43

264,800

44

265,600

45

266,400

46

267,100

47

267,800

48

268,400

49

269,000

50

269,500

51

270,000

52

270,400

53

270,800

54

271,300

55

271,800

56

272,200

57

272,600

58

273,000

59

273,400

60

273,800

61

274,200

62

274,600

63

275,000

64

275,400

65

275,800

66

276,200

67

276,600

68

277,000

69

277,400

70

277,900

71

278,400

72

278,800

73

279,200

74

279,800

75

280,400

76

280,900

77

281,400

78

282,000

79

282,600

80

283,100

81

283,600

82

284,100

83

284,600

84

285,100

85

285,600

86

286,100

87

286,600

88

287,100

89

287,600

90

288,100

91

288,600

92

289,100

93

289,600

94

290,200

95

290,800

96

291,400

97

292,000

98

292,500

99

293,000

100

293,500

101

294,000

102

294,500

103

295,000

104

295,400

105

295,800

106

296,300

107

296,800

108

297,100

109

297,300

110

297,600

111

297,800

112

298,100

113

298,400

114

298,600

115

298,900

116

299,100

117

299,400

118

299,700

119

300,000

120

300,300

121

300,600

122

301,000

123

301,300

124

301,600

125

301,800

126

302,000

127

302,300

128

302,700

129

302,900

130

303,200

131

303,600

132

304,000

133

304,200

134

304,500

135

304,800

136

305,100

137

305,300

138

305,600

139

305,900

140

306,200

141

306,400

142

306,800

143

307,200

144

307,500

145

307,700

146

307,900

147

308,200

148

308,600

149

308,800

150

309,000

151

309,300

152

309,600

153

310,000

154

310,200

155

310,400

156

310,700

157

311,000

158

311,300

159

311,600

160

311,900

161

312,300

162

312,600

163

312,900

164

313,200

165

313,600

166

313,900

167

314,200

168

314,500

169

314,900

備考

この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

給料表

基礎号給

上限

号給

号給

1

助産師

看護職給料表

1

22

1

30

2

看護師

看護職給料表

1

20

1

28

3

准看護師

看護職給料表

1

16

1

24

4

薬剤師

医療技術職等給料表

2

47

2

55

5

薬剤師以外の医療技術員

医療技術職等給料表

1

24

1

32

6

介護補助(リーダー)

医療技術職等給料表

2

1

2

48

7

介護補助(介護福祉士)

医療技術職等給料表

2

1

2

40

8

介護補助(介護職員初任者研修等修了者)

医療技術職等給料表

1

13

1

60

9

介護補助(その他)

医療技術職等給料表

1

1

1

17

10

医師事務作業補助員のほか、管理者が高度な知識と経験を有すると判断したもの

事務職等給料表

1

24

1

32

11

医療助手、看護助手、事務員、労務員

事務職等給料表

1

1

1

9

12

事務当直員

事務職等給料表

1

56

1

64

串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年6月24日 規則第21号

(令和7年2月10日施行)