○串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和元年12月16日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当をいう。

(給料表)

第3条 給料は、別に規則で定める給料表によるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の種類ごとに号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の号給の数並びに各職務における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(地域手当)

第4条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、国家公務員の地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に、地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の級地の区分及び支給割合は、国家公務員に対する地域手当の例による。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用した料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(超過勤務手当)

第6条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第7条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(年末年始において管理者が定める日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。))において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第6条から前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対しても同様とする。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する職員に対して支給する。

(退職手当)

第12条 退職手当は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号)に規定する額とする。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(準用)

第15条 この条例に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)の規定の適用を受ける職員の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和元年12月16日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)