○串本町改良住宅条例
平成17年4月1日
条例第157号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置(第3条)
第3章 入居(第4条―第12条)
第4章 使用(第13条―第22条)
第5章 退居(第23条―第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
第7章 罰則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づいて建設した改良住宅及びその地区施設の設置及び管理について、住宅地区改良法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改良住宅 町が住宅地区改良法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。
(2) 地区施設 住宅地区改良法第2条第7項に規定する児童遊園、集会所、共同作業場をいう。
(3) 改良住宅監理員 住宅地区改良法第29条第1項及び公営住宅法第33条の規定によって町長が任命する者をいう。
第2章 設置
(設置)
第3条 町は、別表第1のとおり改良住宅を設置する。
第3章 入居
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に町内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。
(3) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していないこと。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、町長が定める改良住宅入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の公募の方法)
第6条 改良住宅の入居者の公募は、町報、回覧板、町内放送その他町内の適当な場所における掲示等のうち2以上の方法によって行うものとする。
2 前項の公募に当たって町長は、住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、選考方法の概略その他必要な事項を公示しなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えないときは、入居の申込みをした者をもって入居決定者とする。
第8条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、入居決定者を選考するものとし、その方法は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条に規定する選考基準に従い町長が定める。
(入居予定者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居決定者を選考する場合において、入居決定者のほか補欠として別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居予定者を決定しなければならない。
2 町長は、入居の許可を受けた者が、あらかじめ指定された日から10日以内に住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居予定者のうちから入居順位に従って入居決定者を決定しなければならない。
3 第1項の入居予定者は、次の入居者の公募の日までに入居を許可されないときは、その日において入居予定者としての資格を失う。
(入居の許可)
第10条 町長は、前3条の規定により決定した入居決定者に対して、規則の定めるところにより、改良住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。
(入居の手続)
第11条 前条の規定により住宅の入居の許可をされた者(以下「入居を許可された者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、町長が指定する日まで手続を延期することができる。
(1) 規則で定める資格を有する緊急連絡人の連署する契約書を提出すること。
(2) 敷金として家賃3箇月分に相当する金額を納付すること。ただし町長が特別の事情があると認める者に対しては、敷金の額を減額し、又は免除することができる。
(入居許可の取消し)
第12条 町長は、入居を許可された者が、前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
第4章 使用
(使用期間)
第13条 住宅の使用期間は、5年とする。
2 前項の使用期間は更新することができる。
(家賃の決定)
第14条 住宅の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による従前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の月割額を限度として、別表第2のとおり定める。
(家賃の変更)
第15条 町長は、旧公営住宅法第13条第1項各号の1に該当する場合において、国土交通大臣の承認を得たときは、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。
(家賃の納付)
第16条 家賃は、第10条の規定により入居の許可をした日から徴収する。
2 家賃は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居を許可された者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(督促及び遅延損害金)
第16条の2 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促をした債権がある場合の遅延損害金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。
(家賃の延納及び減免)
第17条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、家賃の延納又は減免を必要と認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減額させ、若しくは免除させることができる。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の費用は入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することがある。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) ふすまの張替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え等に要する費用
2 入居者の責めに帰すべき理由により、家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)で定める附帯施設の修繕をする必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。
(入居者の管理義務)
第19条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について、善良な管理者の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって、住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第20条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用等の禁止)
第21条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 住宅の模様替をし、又は増築をすること。
(住宅の入替え)
第22条 町長は入居者の申出により使用すべき住宅を変更し、又は住宅相互の交換をさせることができる。ただし、入替えに要する費用は、入居者の負担とする。
第5章 退居
(立ち退きの手続)
第23条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡しの請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住居の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定によって入居の許可を取り消され、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の金額を損害賠償として支払わなければならない。
(工作物の処理)
第25条 住宅を立ち退き、又は明け渡す場合において第21条ただし書の規定による工作物があるときは、入居者は現状のまま町へ無償で移譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。
(敷金の返還)
第26条 敷金は、入居者が住宅を明け渡し、又は立ち退いた場合には、直ちに当該入居者に返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除した額を返還する。
2 敷金の額が、未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。
第6章 雑則
(立入検査)
第27条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐偽その他不正の行為によって、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町改良住宅設置及び管理条例(昭和45年串本町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居者又は入居決定者になった者については、入居予定者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(串本町改良住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
15 改正後の串本町改良住宅条例第16条の2の規定は、施行日以後に納入の通知をする家賃について適用する。
附則(平成30年3月15日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の串本町改良住宅条例第11条第1号の規定は、前項に規定する日以後に提出する契約書について適用する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
串本町和深前地改良住宅 | 串本町和深644番地の1 648番地の3 661番地の4 |
別表第2(第14条関係)
建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 (1戸当たり月額) |
昭和53年度 | 耐火構造2階建 | 10戸 | 8,000円 |