○串本町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年串本町条例第48号)に基づき、串本町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき推進委員を推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区及び全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 串本町に住所を有する者

(2) 串本町の職員でない者

(3) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる手続等を通じて町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 町掲示場への掲示

(2) 町ホームページへの掲載

(3) チラシ等

(推薦手続等)

第5条 推進委員の推薦に当たっては、次によるものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦に当たっては、農業者等3人以上が連署し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する推薦に当たっては、当該団体等の代表者の文書をもって推薦するものとする。

2 推薦をする者は、串本町農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(別記第1号様式)又は串本町農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(別記第2号様式)に必要事項を記載したうえで、持参により農業委員会会長に提出するものとする。

(応募手続等)

第6条 募集に応募する者は、串本町農地利用最適化推進委員応募申込書(別記第3号様式)に必要事項を記載したうえで、持参により農業委員会会長に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間、推薦・募集書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1月間とし、町のホームページ及び掲示場等に、推薦・募集期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及び応募した者の数を公表するものとする。

(候補者の選考及び選定)

第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者(以下「候補者」という。)について、串本町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、串本町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱(平成28年串本町告示第117号)に基づき串本町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、その合議によって候補者を選定したうえで、農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、前条第2項の報告を受け、当該候補者について総会で協議し、農業委員会の委員の賛同を得たうえで推進委員を委嘱する。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の5分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 候補者の選任手続等に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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串本町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)