○串本町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱
平成28年12月26日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)を選考し、農業委員会に報告するための串本町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び串本町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年串本町条例第48号)の規定に基づき、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の選考に当たり、推薦及び募集に応じた者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会の委員は、農業委員会が任命する次の職にある者とする。
(1) 総務課長
(2) 農業委員会会長
(3) 農業委員会副会長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員会事務局職員
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。
(招集)
第5条 選考委員会の会議は、農業委員会会長が招集する。
(議長)
第6条 選考委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 選考委員会による選考の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 選考委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員候補者の選考手続等に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。