○串本町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月14日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、串本町農業委員会の委員等の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 串本町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 串本町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成29年7月19日)までの間在任するものとする。

(串本町農業委員会委員定数条例の廃止)

3 串本町農業委員会委員定数条例(平成17年串本町条例第140号)は、廃止する。

(串本町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

4 串本町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成20年串本町条例第15号)は、廃止する。

串本町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月14日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)