○串本町病院事業臨時職員等に関する規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第24号

(目的)

第1条 この規程は、くしもと町立病院に勤務する臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務時間、賃金その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する職員をいう。

(2) 非常勤職員 法第17条第1項の規定により任用する職員のうち、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)第1条に規定する職員以外の職員をいう。

(任用の手続)

第3条 臨時職員等を任用しようとする部署の長(以下「所属長」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、被任用者から服務に関する契約書を徴して任用するものとする。

(規則の準用)

第4条 臨時職員等に関する事項は、この規程に定めるもののほか、串本町臨時職員等に関する規則(平成21年串本町規則第3号)を準用する。

(被服貸与)

第5条 臨時職員等の職務遂行上必要な被服については、くしもと町立病院職員被服等貸与規程(平成23年串本町病院事業管理規程第19号)により貸与する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において任用されていた臨時職員等で引き続き任用された者は、この規程に基づき任用されたものとみなし、任用期間は通算する。

串本町病院事業臨時職員等に関する規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第24号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第24号