○串本町病院事業臨時職員等に関する規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、くしもと町立病院に勤務する臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務時間、賃金その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する職員をいう。
(2) 非常勤職員 法第17条第1項の規定により任用する職員のうち、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)第1条に規定する職員以外の職員をいう。
(任用の手続)
第3条 臨時職員等を任用しようとする部署の長(以下「所属長」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
2 所属長は、被任用者から服務に関する契約書を徴して任用するものとする。
(規則の準用)
第4条 臨時職員等に関する事項は、この規程に定めるもののほか、串本町臨時職員等に関する規則(平成21年串本町規則第3号)を準用する。
(被服貸与)
第5条 臨時職員等の職務遂行上必要な被服については、くしもと町立病院職員被服等貸与規程(平成23年串本町病院事業管理規程第19号)により貸与する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。