○串本町臨時職員等に関する規則

平成21年3月9日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定するもののほか、臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務時間、賃金その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する職員をいう。

(2) 非常勤職員 法第17条第1項の規定により任用する職員のうち、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)第1条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)以外の職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合につき、臨時職員等を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、一般職の職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない場合

(2) およそ1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 一般職の職員の退職又は休職等により特に必要がある場合

(4) 定員管理の推進のため特に必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務内容が特に臨時職員等をもって充てることが適当とされる場合

2 会計年度の初日において満65歳に達している者は任用しないものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(任用手続)

第4条 臨時職員等を任用しようとする課等の長(以下「所属長」という。)は、臨時職員等任用伺を作成したうえ、任命権者の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、被任用者から服務に関する契約書を徴して任用するものとする。

(任用期間等)

第5条 臨時職員等の任用期間は6月を超えない範囲で必要な期間とする。この場合において任命権者が必要と認めるときはその期間を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(解任及び予告)

第6条 任命権者は、臨時職員等が次の各号の一に該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の勤務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 臨時職員等としてふさわしくない非行があった場合

(5) 法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 臨時職員等の任用を必要としなくなった時

2 前項第6号の場合で、1月を超えて引き続き勤務した臨時職員等を解任しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第20条の規定に基づき解任の予告を行わなければならない。

(勤務時間)

第7条 臨時職員等の勤務時間は1日7時間45分以内とし、その割り振りは所属長が行うものとする。

(給与)

第8条 臨時職員等の給与の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本賃金

(2) 通勤賃金

(3) 特別賃金

(4) 時間外勤務賃金

(5) 夜間勤務賃金

(6) 夜間看護賃金

(7) 宿日直賃金

(8) 担任業務賃金

2 基本賃金は、職種、職務の内容その他勤務に応じたものとし、次の各号に定める額を基礎として、支給するものとする。

(1) 日額で支給する者 別表第1に定めるとおりとする。

(2) 月額で支給する者 別表第2に定めるとおりとする。

(3) 時間額で支給する者 別表第3に定めるとおりとする。

3 臨時職員等が前条の規定により割り振られた勤務時間(以下、「正規の勤務時間」という。)中勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第11条の規定により計算した勤務1時間当たりの賃金を減額し支給するものとする。

4 臨時職員等には、通勤賃金として、一般職の職員の通勤手当の例により算出した額を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その勤務日数を20日で除して得た率により算出するものとし、10円未満の端数は切り上げるものとする。

(1) 雇用契約における勤務日数が一般職の職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務日数に満たないとき。

(2) 第10条に定める賃金計算期間における中途採用及び退職、又は欠勤により勤務日数が20日に満たないとき。

5 別表第4左欄に掲げる区分の職種にある臨時職員等には、特別賃金として、別表第4に定める額を基礎としてそれぞれ勤務の状況に応じ町長が定める支給基準及び方法により支給する。

6 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員等には、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第16条及び第16条の2の例により算出した時間外勤務賃金を支給する。

7 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた臨時職員等には、給与条例第17条の例により算出した夜間勤務賃金を支給する。

8 別表第1第1号に掲げる助産師、看護師及び准看護師の資格を有する臨時職員等並びに別表第2第1号に掲げる臨時職員等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときは、夜間看護賃金を支給する。

9 前項の夜間看護賃金の額は、一般職の職員の夜間看護手当の額と同額とする。

10 宿日直勤務を命ぜられた臨時職員等には、宿日直賃金を支給する。

11 前項の宿日直賃金の額は、一般職の職員の宿日直手当の額と同額とする。

12 臨時保育士、幼稚園教諭、保育教諭のうち、担任業務を命ぜられた臨時職員等には、担任業務賃金として月額8,000円を支給する。ただし、第10条に定める賃金計算期間における中途採用及び退職、又は欠勤により勤務日数が20日に満たないときは、その勤務日数を20日で除して得た率により算出した額を支給する。

(旅費)

第9条 臨時職員等が公務のため出張したときは、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。

(賃金の支給方法)

第10条 臨時職員等の賃金の支給方法は、次の各号に定めるとおりとし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 第8条第2項第1号及び第3号に規定される者には、月の26日から翌月の25日までの分を当該翌月末に支給するものとする。

(2) 第8条第2項第2号に規定される者には、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を当該月末に支給するものとする。ただし、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日額によって計算した額を支給するものとする。

(3) 前2号の規定により難い事由があると任命権者が認めるときは、所属長は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回支給する場合に限り、支給日を変更することができる。

2 特別賃金の支給日は前項の規定にかかわらず6月30日及び12月10日とし、これらの日が休日等に当たるときは、一般職の職員の例による。

3 臨時職員等が費用弁償として受ける旅費の支給方法は一般職の職員の例による。

(勤務1時間当たりの賃金の算出)

第11条 臨時職員等の勤務1時間当たりの賃金は、別表第1(1)が適用される者については、賃金の日額を7.75で除した額とし、同表(2)が適用される者については、賃金の日額を7.5で除した額とし、別表第2が適用される者については、賃金の月額に12を乗じこれを1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 前項により算出した額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職金)

第12条 臨時職員等が退職するときは退職金を支給しない。

(休暇)

第13条 臨時職員等は、労基法第39条の規定による年次有給休暇を受けることができる。

2 所属長は、臨時職員等の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間の有給の特別休暇を与えることができる。ただし、3月以上の任用期間が定められている職員に限る。

3 所属長は、臨時職員等に対し、無給の特別休暇を与えることができる。

5 第3項の規定に関わらず、勤務時間規則第10条第17号の規定による特別休暇は、当該規定の範囲内において有給の特別休暇として付与するものとする。

6 年次有給休暇又は特別休暇を受けようとする臨時職員等は、一般職の職員の例によりあらかじめ所属長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事由により承認を受けることができなかった場合においては、所属長が認める限り、この限りではない。

(勤務の記録)

第14条 臨時職員等の所属長は、出勤簿等により臨時職員等の勤務の実績についての記録をしておかなければならない。

(被服貸与)

第15条 臨時職員等の職務遂行上必要な被服については、串本町職員の被服等貸与規程(平成17年串本町訓令第22号)の例により貸与する。

(社会保険等)

第16条 臨時職員等は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより社会保険等に加入するものとする。

(公務災害等の補償)

第17条 臨時職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(健康診断)

第18条 臨時職員等には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところにより、健康診断を実施する。

(秘密を守る義務)

第19条 臨時職員等は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(懲戒)

第20条 臨時職員等の懲戒については、一般職の職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、臨時職員等の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職している臨時職員等は、この規則に基づき任用されたものとみなす。

3 この規則施行日において年齢60歳以上で在職している臨時職員等については、平成22年3月31日まで第3条第2項の規定を適用しない。

(平成22年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第21号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第13号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則中別表第1の改正規定は公布の日から施行し、別表第2及び別表第4の改正規定は平成26年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の串本町臨時職員等に関する規則別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年10月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第48号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、別表第4の改正規定は平成28年12月2日から適用する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第29号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第41号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月5日から適用する。

別表第1(第8条関係)

(1) 病院関係

職種

日額

助産師

10,100円

看護師

9,600円

准看護師

9,100円

薬剤師

18,000円以内

薬剤師以外の医療技術員

9,100円

医師事務作業補助員のほか、職種に関係なく管理者が高度な知識と経験を有すると判断した者

8,600円

医療助手、看護助手

6,900円

事務員、労務員

6,800円

事務当直員

11,600円

(2) その他

職種

職務の内容

日額

一般事務等

電話交換手等一般事務

6,300円

知識又は経験を必要とする業務

7,200円

町税等徴収員

町税等の徴収及び交渉補佐業務

8,700円

保安員

役場全般の保安業務

8,700円

保育士

保育士の業務

7,500円

幼稚園教諭

幼稚園教諭の業務

7,500円

保育教諭

保育教諭の業務

7,500円

保健師

保健事業に関する業務

10,100円

調理員

こども園の調理業務(責任者)

7,200円

こども園の調理業務

7,000円

清掃作業員

リサイクルセンターごみ回収・分別・処理等業務(責任者)

8,900円

リサイクルセンターごみ回収・分別・処理等業務

8,400円

草刈清掃管理人

6,300円

施設用務員

総合運動公園運営管理(責任者)

8,700円

総合運動公園運営管理

8,200円

教育施設用務員

6,300円

隣保館用務員

6,300円

その他施設用務員

6,300円

介助員

教育施設における介助職員

7,200円

学校司書

学校における司書の業務

7,200円

当直員

本庁舎又は第二庁舎の宿直の業務

9,100円

社会福祉士、介護支援専門員

地域包括支援センター業務

9,900円

認定調査員

要介護認定調査事務

8,700円

栄養士

栄養士の業務

7,200円

別表第2(第8条関係)

(1) 病院関係

賃金月額

賃金月額

1

148,900円

12

215,300円

2

154,700円

13

219,400円

3

161,500円

14

222,700円

4

168,400円

15

226,000円

5

176,100円

16

229,200円

6

183,200円

17

232,600円

7

189,300円

18

235,600円

8

195,000円

19

238,400円

9

200,400円

20

241,000円

10

205,600円

21

242,900円

11

210,600円

22

244,000円

なお、初任給、昇給の時期等は町長が別に定める。

(2) その他

職種

職務の内容

賃金月額

一般事務

図書館における司書業務

144,000円

移動図書館業務

144,000円

英語指導助手

学校における英語指導の助手

280,000円から330,000円までの範囲で町長が別に定める。

地域おこし協力隊員

地域おこしに関し資格又は特殊な技能を必要とする業務

200,000円

地域おこしに関する業務

160,000円

別表第3(第8条関係)

(1) 清掃作業員

職務の内容

賃金時間額

リサイクルセンターごみ回収・分別・処理等業務(責任者)

1,271円

リサイクルセンターごみ回収・分別・処理等業務

1,200円

(2) 調理員

区分

賃金時間額

1号

2号

3号

4号

5号

小学校

830円

850円

870円

890円

910円

初任給、昇給の時期等は町長が別に定める。

別表第4(第8条関係)

(1) 病院関係

区分

6月

12月

助産師、看護師、准看護師、医療技術員及び医療事務作業補助員

70,000円

130,000円

介護補助

120,000円から180,000円までの範囲で町長が別に定める。

200,000円から260,000円までの範囲で町長が別に定める。

その他の病院職員

60,000円

120,000円

(2) その他

区分

6月

12月

保健師

70,000円

130,000円

保育士、幼稚園教諭、保育教諭、介助員、学校司書、図書館司書、移動図書館業務員、栄養士、町税等徴収員、保安員、社会福祉士、介護支援専門員、認定調査員

60,000円

110,000円

こども園調理員

58,000円

106,000円

一般事務等(図書館司書及び移動図書館業務員を除く)、清掃作業員、施設用務員、本庁舎又は第二庁舎の当直員、小学校調理員

20,000円

30,000円

別表第5(第13条関係)

親族

日数

配偶者

5日

父母

3日

祖父母

1日(臨時職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、5日)

1日

兄弟姉妹

1日

おじ又はおば

1日(臨時職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、5日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

串本町臨時職員等に関する規則

平成21年3月9日 規則第3号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月9日 規則第3号
平成22年3月17日 規則第4号
平成23年9月15日 規則第21号
平成23年12月22日 規則第31号
平成24年3月1日 規則第2号
平成24年11月28日 規則第27号
平成25年8月30日 規則第13号
平成25年12月16日 規則第26号
平成26年3月27日 規則第1号
平成26年6月30日 規則第12号
平成26年9月17日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第14号
平成27年6月19日 規則第21号
平成27年10月22日 規則第28号
平成28年3月18日 規則第7号
平成28年5月10日 規則第28号
平成28年10月21日 規則第41号
平成28年12月26日 規則第48号
平成29年3月15日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月15日 規則第29号
平成29年9月29日 規則第41号
平成30年3月15日 規則第1号
平成30年5月28日 規則第19号
平成30年7月27日 規則第24号
平成30年10月1日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第10号
令和元年7月5日 規則第19号
令和元年12月16日 規則第30号
令和2年3月19日 規則第17号