○くしもと町立病院職員被服等貸与規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、くしもと町立病院に勤務する職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与期間等)
第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間については、別表に定めるところによる。ただし、被貸与者以外の者であっても、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。
(貸与品の帰属)
第3条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。
(再貸与の制限)
第4条 貸与期間中において貸与品を破損し、又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(被服の返納)
第5条 被貸与者が退職し、又は貸与品の異なる職種に異動したときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。
2 前項の規定により返納された貸与期間は、前被貸与者の残余期間とする。
(着用の義務)
第6条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
(貸与品の取扱い)
第7条 貸与品は、善良な注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
(亡失等の弁償)
第8条 故意若しくは過失により貸与品を破損し、又は亡失した場合は、調製時の価格に基づいて、貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品の種類 | 貸与数 | 使用年限 (年) | 備考 |
診療、衛生検査、調剤、栄養指導その他の医療の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | 最初に支給する場合には、貸与数欄中「1」を「3」と読み替えるものとする。 |
看護業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | 白衣を最初に支給する場合には、貸与数欄中「1」を「3」と読み替えるものとする。 |
カーディガン | 1 | 3 | ||
病院内の清掃作業及び雑役作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 2 | 実情に応じて、ズック靴又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 |
ズック靴 | 1 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
業務上、病院内において直接患者に接する事務員 | 事務服 | 2 | 2 |