○串本町職員の被服等貸与規程

平成17年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町職員に対する被服等を貸与することに関し必要な事項を定め、業務の執行の安全及び能率の向上を図ることを目的とする。

(品目等の区分)

第2条 被服等の貸与の対象となる職員の課等、品目、貸与数及び使用期限の区分については、別表の定めるところによる。

(着用)

第3条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。

(保全)

第4条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、破損し、又は紛失しないように努めなければならない。

2 貸与品を、自己の責任により破損し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。

(返納)

第5条 使用期間中に退職した者は、貸与品を返納しなければならない。ただし、死亡したときは、この限りでない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第52号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日訓令第4号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課等

品目

貸与数

使用期限(年)

産業課職員

作業衣(夏)

1

3年以上

作業衣(冬)

1

3年以上

防寒ジャンパー

1

5年以上

建設課職員

作業衣(夏)

1

3年以上

作業衣(冬)

1

3年以上

防寒ジャンパー

1

5年以上

水道課職員

作業衣(夏)

1

3年以上

作業衣(冬)

1

3年以上

防寒ジャンパー

1

5年以上

公民館職員

トレーナー

1

3年以上

保育教諭等

トレーナー

1

3年以上

用務員

トレーナー

1

3年以上

ゴミ処理職員

作業衣(夏)

1

3年以上

作業衣(冬)

1

3年以上

行政職員

防災作業衣

1

5年以上

串本町職員の被服等貸与規程

平成17年4月1日 訓令第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成17年12月20日 訓令第52号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成23年9月15日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号