○串本町出産祝金条例施行規則
平成20年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、串本町出産祝金条例(平成20年串本町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、6月以上居住している者で、出産後も引き続き当町に居住意志のある者又はその配偶者
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していない者
(対象となる出生児)
第3条 対象となる出生児は、同一世帯において、第3子以降の児童であることとする。なお児童とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。ただし、大学・短期大学・専門学校等、学生である場合はその限りでない。
(支給の申請)
第4条 支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町出産祝金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)及び串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の支給の申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査して出産祝金支給の可否を決定するものとする。
2 支給を決定したときは、速やかに申請者に対して出産祝金を支給するものとする。
(取消及び返還)
第6条 町長は、出産祝金の支給を受けた者が、この規則に反する行為があると認めたときは、出産祝金の支給の取消し及び出産祝金の全部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。