○串本町出産祝金条例

平成20年3月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、少子化対策と出産に対する経済的負担の軽減を図るため、出産祝金を支給し、将来の地域づくりを担う出生児の健全な育成を図ることを目的とする。

(支給の条件)

第2条 出産祝金の支給を受けることができるのは、本町に住所を有する者が出産した場合とする。

(出産祝金の申請)

第3条 出産祝金の支給を受けようとする者は、別に定める様式により申請するものとする。

(出産祝金の額)

第4条 出産祝金は、次の区分により支給する。

(1) 第3子 10万円

(2) 第4子以降 30万円

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

串本町出産祝金条例

平成20年3月24日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成20年3月24日 条例第21号