○串本町文書規程

平成17年4月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の記号及び番号(第8条―第10条)

第3章 文書類の収受及び配布(第11条―第33条)

第4章 文書の施行及び発送(第34条―第39条)

第5章 文書の整理及び保存(第40条―第48条)

第6章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書類の収受及び配布、文書の作成、文書類の施行発送及び保存その他の文書事務の処理に関し基本的な事項を定めることにより、文書事務の適性かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書類 町の公務に関係のある文書等及び各種記録(印刷物、図面、図画、写真、フィルム、録音テープその他の電磁的記録媒体等)並びに郵送等による現金、有価証券類、小包、小荷物等をいう。

(2) 主管課 串本町課設置条例(平成17年串本町条例第6号)に定める課及び会計課をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は常に整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

3 重要文書は、非常災害時にはいつでも持出しができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書は、上司の承認を受けなければ、庁外に持ち出し関係者以外の者に示し、又は写させてはならない。

(主管課長の職務)

第4条 主管課長は、常に当該主管課における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱者)

第5条 文書事務を円滑適正に行うため、主管課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、主管課長が指名する。

(文書取扱者の職務)

第6条 文書取扱者は、主管課長の命を受けて、当該主管課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 配布を受けた文書類の収受に関すること。

(2) 文書類の返還及び送付に関すること。

(3) 文書類の整理及び保管に関すること。

(4) 文書件名簿の管理に関すること。

(5) 文書事務の処理促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。

(文書の横書き)

第7条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、横書きにできないもの

(2) 町長において横書きにすることが不適当であると認めたもの

第2章 文書の記号及び番号

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、主管課の記号及び年度ごとに一連番号を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りではない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 見積書及び入札書

(6) 請求書及び納付書

(7) 契約書(協定書、覚書、請書その他の契約書に類するものを含む。以下同じ。)

(8) 主管課の記号を付けることを要しないように様式が定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、主管課の記号を付ける必要がないと認められる文書

2 前項の主管課の記号は別表第1により付けるものとする。

(帳票)

第9条 文書の事務に関する帳票は、次のとおりとする。

(1) 文書件名簿(別記第1号様式) 文書を登録し、常に文書の処理及び保管の状況を明確にして文書の適正かつ確実な処理及び管理を行うため、文書事務の処理の経過を記録するもの。記録に当たっては、収受文書と自発的な起案文書を区分するものとする。

(2) 文書処理カード(別記第2号様式) 課長及び副課長が、収受文書について、その事務処理の責任の所在を明らかにし、担当者の事務処理を容易にするため、趣旨及び処理の要領その他の指示事項を記入するもの

(3) 伺書及び継続紙(別記第3号様式及び別記第4号様式) 起案事項を記入するもの

(4) 報告書(別記第5号様式) 職員が出張した際の復命及び各種の報告に使用するもの

(条例等の記号及び番号)

第10条 条例、規則、告示及び訓令には、町名を冠し、総務課においてそれぞれその区分に従い記号及び番号を付け、令示番号簿に記載しなければならない。

2 前項の記号は、それぞれ「条例」、「規則」、「告示」及び「訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布等の順序に従い、暦年ごとの一連番号により付けるものとする。

第3章 文書類の収受及び配布

(収受)

第11条 町役場に到着した文書類は、総務課長において収受する。ただし、主管課に直接到着したものについては、当該主管課長において収受することができる。

(総務課における収受文書類の取扱い)

第12条 総務課において収受した文書類は、主管課別に仕分をし、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封皮の表示が町長及び町あての文書類は、開封の上、主管課に配布する。

(2) 町長あての文書類で親展の表示があるものは、閉封のまま総務課長に配布する。

(3) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊取扱郵便により収受した文書類は、封皮に収受日付印(別記第6号様式)を押印するとともに、書留郵便収受簿に記載の上、受領印を徴して、主管課に配布する。

(4) 前3号に規定する処理を要する文書類以外のものは、閉封のまま主管課に配布する。ただし、開封しなければ主管課が判明しないものは、この限りでない。

(事故文書等の処理)

第13条 料金未納又は料金不足の郵便物は、官公署から発せられたものその他総務課長が特に必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払い、これを収受することができる。

(配布)

第14条 第12条の規定により収受した文書類は、総務課備付けの文書棚により、主管課別に区分して配布する。ただし、受領印を徴する文書類その他必要と認める文書類にあっては、直接主管課に配布しなければならない。

(収受した文書類の取扱い)

第15条 文書取扱者は、総務課長から配布を受け、又は当該主管課長において直接収受した文書類(以下「収受文書類」という。)について、これを点検し、当該主管課の業務に関するものであることを確認した後、重要と認められる文書にあっては、文書処理カードをのり付けし、当該カードに収受印を押印するとともに、文書件名簿に記載の上、課長の閲覧に供さなければならない。

2 前項に規定する処理を要する文書以外の文書類は、当該文書類に収受日付印を押印しなければならない。ただし、押印することが不適当又は不可能と認められるものについては、この限りでない。

(重要文書等の供覧)

第16条 主管課長は、収受文書類のうち町長又は副町長の閲覧に供する必要のある文書及び重要な文書で、上司の指揮により処理する必要があると認められたものは、直ちに供覧の手続をとらなければならない。

(親展文書の取扱い)

第17条 文書取扱者は、親展の表示がある文書の配布を受けたときは、直ちに受信者に回付しなければならない。

2 配布を受けた親展文書の受信者は、必要と認められる文書について、前条に規定する手続をとらなければならない。

(他の課に関係のある収受文書類)

第18条 主管課長は、収受文書類のうち他の課に関係があるものについては、文書取扱者に指示して、速やかに関係課の供覧に付さなければならない。

(転送の禁止)

第19条 収受文書類で当該主管課の主管に属しないものは、直接他の課に転送することなく、速やかに総務課長に返付しなければならない。

(執務時間外に到着した文書類の処理)

第20条 執務時間外に到着した文書類の処理については、串本町役場庶務規程(平成17年串本町訓令第1号。以下「庶務規程」という。)第49条の定めるところによる。

(処理期日の原則)

第21条 主管課長は、原則として3日以内に、収受文書類の処理を完了しなければならない。

(処理期日の例外)

第22条 主管課長は、収受文書類のうち、回答を要する文書又は文書の処理に必要な資料の収集に相当の日数を要するため、速やかに処理できないと認めたものについては、前条に規定する処理期日を延長することができる。

2 担当者は、文書処理カードに指示されている処理期日内に処理することが困難であると認められるものについては、主管課長の承認を得て、処理期日を延期することができる。

(文書処理カードによる指示)

第23条 主管課長は、収受文書類を査閲したときは、文書の処理に必要な指示事項を、次により文書処理カードに記入するとともに、これに押印して副課長に指示しなければならない。

(1) 担当係を指名すること。

(2) 回答の要又は、不要を指示すること。

(3) 処理期日を指示すること。

(4) 文書の趣旨及び処理要領のあらましを指示すること。

(5) その他の文書の処理について必要なこと。

2 主管課長から指示を受けた副課長は、その指示に基づき、文書の処理に必要な指示事項を、次により文書処理カードに記入するとともに、これに押印して担当者に指示しなければならない。

(1) 関係課と合議を必要とする場合は、その関係課名を指示すること。

(2) 参考資料等を収集する必要があると認める場合は、その旨を指示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、担当者の事務処理を容易にするため、処理要領のあらましを指示すること。

(事案の処理と伺書)

第24条 事案の処理は、すべて文書により決裁を受けなければならない。

2 決裁を受ける文書(以下「決裁文書」という。)は、伺書及び継続紙を用いなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、送付書に押印欄(別記第7号様式)を設けて、決裁区分及び保存種別を明確にした上で、これを処理することができるものとする。

(1) 定例のもので、一定の簿冊により処理できるもの

(2) 軽易なもので、文書処理カードの備考欄、付せん又は文書の余白で処理できるもの

(3) 別に定めのあるもの

(決裁文書の作成)

第25条 決裁文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 文書処理カードによる指示に基づいて処理すること。

(2) 文書の内容は、適法であること。

(3) 文書は、適切な内容を備え、十分な効果を上げられるようにすること。

(4) 文書は口語体とし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)を用いるほか、正しい用語及び用字を用いること。

(5) 文書は、意思を正しく、やさしく表現すること。

(6) 文書には、内容のよく分かる標題を付け、必要により起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(7) 公布等を要する文書は、公布文等も共に記載すること。

(8) 公文書例のあるものは、すべてこれによること。

(9) 2以上の課に関係するときは、関係の最も深い課で起案し、関係する課に合議すること。

(10) 同一事項で決裁を重ねるものは、その完結に至るまでの関係文書を添付すること。ただし、要領を記入して添付を省略することができるものは、この限りでない。

(11) 経由を必要とするときは、経由先を明示すること。

(12) 加除訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。

(13) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(伺書の表示)

第26条 起案者は、主管課長の指示に従い、文書の種別、決裁区分、保存期間並びに合議の要否及びその関係課名を伺書の所定欄に表示しなければならない。

2 文書の種別の表示は、次に定めるところによる。

(1) 法令又は条例若しくは規則に基づき公示を要するもの 公示

(2) 公告を要するもの 公告

(3) 例規として取り扱われるもの 例規

(4) 通知書等通知文の形式を要するもの 通知

(5) その他の伺 伺

(6) 秘密を要するもの 秘

(7) 秘密を要しないもの 普通

3 決裁区分の表示は、次に定めるところによる。

(1) 町長の決裁を受けるもの 甲

(2) 副町長の専決を受けるもの 乙

(3) 課長の専決を受けるもの 丙

4 合議を要するものについては、合議を要する名称を伺書の所定欄に記載し、合議の順序は関係の深いものを先にして、順次表示する。

(収受文書の添付)

第27条 収受文書に基づいて処理した決裁文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(秘密文書の取扱い)

第28条 秘密を要する文書は、封筒に入れる等秘密を保つことができる方法により、取り扱わなければならない。処理後において、なお秘密を要する場合も、同様とする。

(決裁文書の持回り等)

第29条 決裁文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上司が当該決裁文書を自ら持ち回って、決裁及び決定を受けなければならない。

2 決裁文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上司が当該決裁文書を自ら持ち回り、又は当該決裁文書の上部欄外余白に「至急」と朱書きしなければならない。

3 決裁文書の事案を代理決裁し、又は代理決定した者は、その者の認印の右上に「代」と朱書しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。

(公文書例)

第30条 公文書例は、別に定める。

(処理済文書の取扱い)

第31条 主管課における処理が完結した文書で、町長又は副町長の決裁を必要とするものは、他の課に関係のあるものにあっては当該関係課の合議を経た後、決裁を受けなければならない。

(未処理文書の整理)

第32条 主管課において収受文書類は、常にその処理状況が分かるように整理しておかなければならない。

2 文書取扱者は、常に未処理文書を調査し、その処理の促進に努めなければならない。

(電話又は口頭による照会等の処理)

第33条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要な事項については、この章の規定に準じて処理するものとする。

第4章 文書の施行及び発送

(浄書等)

第34条 施行する文書は、原則として主管課において浄書するものとする。

2 浄書した文書は、決裁済文書と厳密に照合して、正確を図らなければならない。

3 決裁済文書で浄書したものの日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

(文書の施行者名)

第35条 文書の施行者名は、法令等に別段の定めがあるもののほか、町長又は会計管理者の職氏名を用いなければならない。ただし、通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、副町長の職氏名又は主管課長の補職名若しくは補職氏名を用いることができる。

(公印の押印)

第36条 施行する文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、軽易な文書、印刷した文書その他公印及び契印を押す必要がないと認められる文書については、これを省略することができる。

2 総務課長その他の公印の管理主管課の長は、公印及び契印を押すときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 庶務規程の規定による決裁の有無

(2) 決裁文書と浄書文書との照合の有無

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印の使用について必要な事項

3 総務課長その他の公印の管理主管課の長は、施行する文書に公印を押したときは、決裁文書に公印使用日付印(別記第8号様式)を押さなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、公印の使用については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の定めるところによる。

(主管課における庁外文書の発送手続)

第37条 決裁済の文書で、郵便をもって庁外へ発送するものは、主管課の記号及び年度ごとに一連番号を付し、発送に必要な処理をした上、これを総務課へ送付するものとする。ただし、総務課長が当該主管課において直接発送することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 前項本文の規定による総務課への送付は、午後4時までに行わなければならない。

(総務課における庁外文書の発送手続)

第38条 総務課は、前条の規定により発送を要する文書の送付を受けたときは、料金後納郵便その他の方法をもって発送するものとする。

(庁内文書の発送)

第39条 庁内文書の発送については、特に機密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、未使用封筒を使用してはならない。

第5章 文書の整理及び保存

(保存期間)

第40条 文書類の保存期間は、法令その他別に定めのあるもの(以下この条において「法定期間」という。)を除くほか、次のとおりとする。ただし、法定期間のあるものであっても、この規程で法定期間を超える保存期間を定めているものについては、この規定の定めるところによる。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

(保存種別の基準)

第41条 文書の保存種別の基準は、別表第2のとおりとする。

(文書の完結日)

第42条 文書の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 帳簿類

 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の整備された日

 2年度以上数年度継続して記録する帳簿類は、最終年度の最終の記録を終わった日

 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日

 その他の帳簿類は、最終の記録を終わった日

(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日

(3) 契約書は、当該契約を締結した日

(4) その他の一般文書は、当該文書について決裁のあった日

2 同一事件について作成し、又は処理された文書は、前項の規定にかかわらず、当該事件に係る最後の文書が完結した日をもって完結の日とみなす。

(保存期間の起算日)

第43条 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、出納の証拠書類は、当該出納に係る決算の終わった日の属する年度の翌年度4月1日とする。

(文書の保存方法)

第44条 処理が完結した文書は、主管課長において分類整理し、必要により活用することができるように保存しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により保存する文書のうち、当該課内において保存することができないものは、総務課長の指示により、書庫に収蔵して、保存することができる。

(書庫)

第45条 文書類を保存するため、書庫を設置する。

2 書庫は、総務課長が管理する。

3 書庫は常に清潔に保ち、湿気の侵入を防ぐとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保管文書の編集及び製本)

第46条 保管文書は、主管課長において、次に定めるところにより、編集し、及び製本しなければならない。

(1) 編集及び製本は、別に定めがあるものを除くほか、会計年度ごとに行い、かつ、保存種別ごとに行うこと。

(2) 1簿冊に製本し難いときは、枝番号を付けて分冊とすること。

(3) 2年度以上にわたる分を1簿冊にすることが適当なものについては、これを1簿冊にすることができるものとし、この場合においては、区分紙を差し入れ、年度の区分を明らかにすること。

(4) 2以上の保存種別にわたる文書は、その関係が最も深い分に編集し、製本すること。

(保管文書の廃棄)

第47条 主管課長は、保存年限が経過した文書については、これを廃棄するものとする。

(即時廃棄)

第48条 主管課長は、文書類でその事案が軽易かつ一時的であり、将来の事務処理上全く必要としないものは、これを即時廃棄することができる。

第6章 補則

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第50号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年6月19日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年9月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

主管課の記号

主管課名

記号

企画課

串企

総務課

串総

税務課

串税

住民課

串住

住民課(環境グループ)

串住環

福祉課

串福

こども未来課

串こ

産業課

串産

建設課

串建

水道課

串水

会計課

串会

別表第2(第41条関係)

公文書保存期間基準表

分類

保存種別

第1種(永久保存)存)

第2種(10年保存)

第3種(5年保存)

第4種(3年保存)

第5種(1年保存)

法規

条例、規則、訓令及び告示の制定及び改廃に関する文書


条例、規則、訓令及び告示に関する文書



条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書



法律等の施行に関する通達

議会

町議会の議案、報告案、会議結果その他町議会に関する文書で特に重要なもの

町議会に関する文書で重要なもの

町議会に関する文書



町行政の計画等

特に重要な施策の計画及び実施に関する文書

重要な施策の計画及び実施に関する文書

施策の計画及び実施に関する文書



行政機関

町役場の開庁及び位置に関する文書で重要なもの

町役場の開庁及び位置に関する文書




支所及び出張所の設置、廃止、名称及び位置に関する文書で重要なもの

支所及び出張所の設置、廃止、名称及び位置に関する文書




その他の行政機関の設置及び廃止に関する文書で重要なもの

その他の行政機関の設置及び廃止に関する文書




行政処分

許可、認可、指令等の行政処分に関する文書で重要なもの

許可、認可、指令等の行政処分に関する文書

許可、認可、指令等の行政処分に関する文書で軽易なもの

補助金交付決定に関する文書



契約

法律関係が10年を超える契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

法律関係が5年を超える契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書

契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書



人事・服務

職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で特に重要なもの

職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で重要なもの

職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書

職員の任用、進退、身分、賞罰等の人事記録に関する文書で軽易なもの



職員の給与に関する文書


職員の給与に関する文書で軽易なもの


各種委員会、審議会等の委員等の任免に関する文書で重要なもの

各種委員会、審議会等の委員等の任免に関する文書




事務引継書


町長、副町長及び会計管理者の事務引継書

課長級の職員の事務引継書

その他の職員の事務引継書


栄典事務

叙位叙勲及び褒章に関する文書





町政功労者等の褒賞及び表彰に関する文書で重要なもの

表彰に関する文書

表彰に関する文書で軽易なもの



儀式及び儀礼に関する文書で特に重要なもの

儀式及び儀礼に関する文書で重要なもの

儀式及び儀礼に関する文書



租税公課



租税その他公課に関する文書

租税その他公課に関する文書で軽易なもの


財務

予算、決算、出納その他の財務に関する文書で特に重要なもの

予算、決算、出納その他の財務に関する文書で重要なもの

予算、決算、出納その他の財務に関する文書

予算、決算、出納その他の財務に関する文書で軽易なもの



融資に関する文書で特に重要なもの

融資に関する文書



工事

工事の執行に関する文書(設計図書を含む。)で特に重要なもの

工事の執行に関する文書(設計図書を含む。)で重要なもの

工事の執行に関する文書(設計図書を含む。)



監査

監査に関する文書で重要なもの

監査に関する文書

監査に関する文書で軽易なもの



財産

財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの

財産の取得、管理、処分等に関する文書で重要なもの

財産の取得、管理、処分等に関する文書

財産の取得、管理、処分等に関する文書で軽易なもの


陳情・請願・要望

陳情、請願及び要望に関する文書で重要なもの


陳情、請願及び要望に関する文書



不服審査・訴訟

不服申立て、訴訟その他争訟に関する文書で重要なもの

不服申立て、訴訟その他争訟に関する文書




公営企業

公営企業及び管理運営の基本に関する文書





広報

町広報及び町勢要覧編集に関する文書で重要なもの



町広報及び町勢要覧編集に関する文書


町史等

町史原稿及び町史編さんの資料で重要なもの



町史編さんの資料


郷土史誌の資料となるべきもの





統計

統計に関する文書で特に重要なもの

統計に関する文書で重要なもの

統計に関する文書

統計に関する文書で軽易なもの


各種統計書、年報等で重要なもの


各種統計書、年報等



戸籍

戸籍に関する文書で重要なもの

戸籍に関する文書




住民基本台帳

住民登録に関する文書で特に重要なもの

住民登録に関する文書で重要なもの

住民登録に関する文書

住民登録に関する文書で軽易なもの


印鑑登録

印鑑登録に関する文書で特に重要なもの


印鑑登録に関する文書で重要なもの

印鑑登録に関する文書


その他

市町村の廃置分合又は境界変更に関する文書





行幸啓及び皇室に関する文書で重要なもの

行幸啓及び皇室に関する文書




その他

報告、届出、復命等に関する文書で特に重要なもの

報告、届出、復命等に関する文書で重要なもの

報告、届出、復命等に関する文書

報告、届出、復命等に関する文書で軽易なもの


調査及び研究に関する文書で特に重要なもの

調査及び研究に関する文書で重要なもの

調査及び研究に関する文書

調査及び研究に関する文書で軽易なもの


帳簿、台帳、名簿等で特に重要なもの

帳簿、台帳、名簿等で重要なもの

帳簿、台帳、名簿等

帳簿、台帳、名簿等で軽易なもの



各種行政施策の施行に関する文書で重要なもの

各種行政施策の施行に関する文書

各種行政施策の施行に関する文書で軽易なもの




定期的な業務報告に関する文書

定期的な業務報告に関する文書で軽易なもの

一時の通知及び照会等で他日参照を必要としないもの




庁内照復文書

庁内照復文書で軽易なもの

その他永久保存を必要と認める文書

その他10年保存を必要と認める文書

その他5年保存を必要と認める文書

その他3年保存を必要と認める文書

その他1年保存を必要と認める文書

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串本町文書規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成17年12月20日 訓令第50号
平成18年3月20日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成22年12月9日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成24年6月14日 訓令第5号
平成27年6月19日 訓令第4号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成29年3月15日 訓令第1号
平成30年3月15日 訓令第1号
平成30年6月20日 訓令第4号
令和3年9月13日 訓令第5号