○串本町公印規程

平成17年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 串本町の公印については、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する本町の庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 町印

(2) 町役場印

(3) 町長印

(4) 特殊用町長印

(5) 町長代理印

(6) 補助職員印

(7) 補助庁印

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、管守者及びその数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、管守者以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、管守者の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課備付けの公印持出簿(別記第1号様式)に必要事項を記入し、捺印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書を呈示し、その承認を得なければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第7条 管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 改刻し、又は廃止した町の印、町役場の印、町長の印及び町長職務代理者の印は、総務課長において永久保存しなければならない。

3 改刻し、又は廃止した前項以外の公印は、その公印の管守者において5年間保存しなければならない。

(公印の登録)

第8条 総務課長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え、公印の種類、印影その他の必要事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第9条 町印、町役場印、町長印及び町長職務代理者印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、町長は、その旨を告示するものとする。

(公印の事故)

第10条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込み、又は出力する場合、当該文書の寸法により、当該印影が別表に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。

3 前項の規定により公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(ファクシミリによる公印)

第12条 ファクシミリを利用して証明又は通知の事務を行うときは、ファクシミリ組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、ファクシミリ組織に記録した公印の印影を適切に管理しなければならない。

(電子計算機による公印)

第13条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、公印管守者の承認を得て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないように、電子計算機組織に記録した公印の印影を適切に管理しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月7日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第51号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日訓令第4号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

名称

寸法

様式

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

町印

町印

方45粍

右縦書き

 

選任、任免及雇傭、委嘱の辞令

総務課長

1

町役場印

町役場印

方27粍

右縦書き

 

町役場名をもってする文書

総務課長

1

町長印

町長印

方21粍

右縦書き

 

町長名をもってする普通の文書

総務課長

1

特殊用町長印

戸籍用町長印

方18粍

右横書き

右縦書き

 

戸籍事務に関する文書

住民課長

2

携帯用町長印

方18粍

右縦書き

 

特に町長が指定した文書

総務課長

2

証明用町長印(縦書き)

方18粍

左横書き

 

全部又は一部記載事項証明、戸籍の謄抄本及び住民票の写し、印鑑証明事務に関する証明

住民課長

5

証明用町長印(横書き)

方18粍

右縦書き

 

税、その他諸証明事務に関する証明

税務課長

1

住民課長

1

年金用町長印

方18粍

左横書き

 

国民年金被保険者関係届出書、所得状況届、その他国民年金関係

住民課長

1

水道事業用町長印

方18粍

左横書き

右縦書き

 

町長名をもってする水道事業用の文書

水道課長

1

介護保険用町長印

方18粍

左横書き

 

介護保険の事務に関する証明

福祉課長

1

町長代理印

町長職務代理者印

方22粍

左横書き

 

町長職務代理者名をもってする普通の文書

総務課長

1

戸籍及び証明用町長職務代理者印

方18粍

左横書き

 

町長職務代理者名をもってする税、その他諸証明事務に関する証明

住民課長

5

証明用町長職務代理者印

方18粍

左横書き

 

町長職務代理者名をもってする戸籍の謄抄本及び住民票の写し、印鑑証明事務に関する証明

税務課長

1

住民課長

1

補助職員印

副町長印

方18粍

右縦書き

 

副町長名をもってする文書

会計課長

1

会計管理者印

方18粍

右縦書き

 

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

総務課長印

方18粍

右縦書き

 

総務課長名をもってする文書

総務課長

1

企画課長印

方18粍

右縦書き


企画課長名をもってする文書

企画課長

1

税務課長印

方18粍

右縦書き

 

税務課長名をもってする文書

税務課長

1

住民課長印

方18粍

右縦書き


住民課長名をもってする文書

住民課長

2

福祉課長印

方18粍

右縦書き


福祉課長名をもってする文書

福祉課長

1

こども未来課長印

方18粍

右縦書き


こども未来課長名をもってする文書

こども未来課長

1

産業課長印

方18粍

右縦書き


産業課長名をもってする文書

産業課長

1

建設課長印

方18粍

右縦書き

 

建設課長名をもってする文書

建設課長

1

水道課長印

方18粍

右縦書き

 

水道課長名をもってする文書

水道課長

1

消防長印

方21粍

左横書き

 

消防長名をもってする文書

消防長

1

串本消防署長印

方18粍

左横書き

 

串本消防署長名をもってする文書

串本消防署長

1

古座消防署長印

方18粍

左横書き

 

古座消防署長名をもってする文書

古座消防署長

1

くしもとこども園長印

方18粍

右縦書き

 

くしもとこども園園長名をもってする文書

くしもとこども園園長

1

補助庁印

串本町印

方18粍

右縦書き

 

国民健康保険証関係、介護保険被保険者証関係

住民課長

1

消防本部印

方18粍

左横書き

 

消防本部名をもってする文書

消防長

1

消防署印

方21粍

左横書き


消防署名をもってする文書

消防署長

1

くしもとこども園印

方30粍

右縦書き

 

くしもとこども園名をもってする文書

くしもとこども園園長

1

串本町地域包括支援センター印

方18粍

右縦書き

 

串本町地域包括支援センター名をもってする文書

福祉課長

1

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串本町公印規程

平成17年4月1日 訓令第6号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第6号
平成17年7月7日 訓令第44号
平成17年12月20日 訓令第51号
平成18年3月20日 訓令第3号
平成18年5月1日 訓令第16号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成22年12月9日 訓令第4号
平成23年9月15日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成24年3月1日 訓令第2号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成26年12月17日 訓令第3号
平成28年3月18日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和4年3月16日 訓令第1号
令和5年6月15日 訓令第6号