○串本町水道事業給水条例

平成17年4月1日

条例第166号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の4)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道事業(附帯する古座ヴィラ飲料水供給事業を含む。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条例並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、串本町水道事業の設置等に関する条例(平成17年串本町条例第164号)第2条第2項に定める区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町が施設した配水管から、分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 特別給水装置 船舶用、工事その他一時使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 給水装置の種類は、町長が決定する。

(布設工事監督者を配置する工事)

第4条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の事務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第4条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により、簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 町長が必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して、必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかに使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置及び供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、従量制で、使用期間1月につき、次の表に定める基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(1) 専用及び共用給水装置

基本料金(1月)

超過料金(1m3につき)

口径

基本水量

金額

段階区分及び金額

13mm以上25mmまで

8m3

953円

使用水量が8m3を超え30m3まで

181円

使用水量が30m3を超え100m3まで

200円

使用水量が100m3を超えるもの

220円

30mm以上

8m3

953円

使用水量が8m3を超え30m3まで

229円

使用水量が30m3を超え100m3まで

239円

使用水量が100m3を超えるもの

248円

(2) 特別給水装置

基本料金

超過料金1m3につき

基本水量

金額

金額

1m3まで

953円

477円

(3) メーター使用料

口径

金額

13mm

48円

20mm

67円

25mm

77円

30mm

143円

40mm

239円

50mm

953円

75mm

1,905円

100mm

2,381円

(料金の算定)

第24条 料金は、2月毎の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分及び前月分を均等とみなして算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、これを変更することができる。

2 町長が定める基準により認定された共同住宅の基本料金の算定は、当該施設内各戸ごとに口径13ミリメートルの給水管が装置されているものとみなし、前条の表中に規定する口径13ミリメートルの基本水量及び基本料金の額に、各戸の数を乗じて得た合計を当該施設の基本水量及び基本料金とする。

3 前項の共同住宅において町が設置したメーターにより計量した水量が、前項の基本水量を超えた超過水量については、各戸が均等に使用したものとみなして、前条の表中に規定する段階区分により超過料金を算定する。

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用する場合で、特に町長が必要と認めたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるとき、又は使用日数が16日以上のときは、1月として算定した金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月、若しくは2月毎に徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)の定めにより、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(分担金)

第30条 分担金は、次の表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、給水装置の新設及び増径工事等の申込者から徴収する。ただし、増径工事の分担金は、次の表に定める増径前の額と増径する額との差額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

分担金

30,000円

69,000円

124,000円

406,000円

694,000円

2,103,000円

4,477,000円

(1) 分担金は、給水申込みの際徴収する。

(2) 既納の分担金は、特別の場合を除くほか、還付しない。

2 宅地の造成地及び中高層建築物に水道の給水を必要とする場合は、その受益の限度において別に定める分担金を当該工事施行者から徴収する。

(督促)

第30条の2 町長は、水道使用者等が料金、手数料を納期限までに納付しないときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金、遅延損害金等)

第30条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金、遅延損害金等の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(料金、手数料等の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、水道使用者が口座振替の方法により料金を納入するときは、その者の料金から2月分当たり50円を減額することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 水道使用者の責めに帰すべき事由により、料金を串本町水道料金口座振替収納事務取扱要綱(平成17年串本町企業管理規程第9号)第9条の振替日までに納入されなかったとき。

(2) 領収書等を送付しているとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者がこの条例により納付すべき工事費、修繕費、料金又は手数料を指定期限中に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて使用水量の計量又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の罰金に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、使用水量の計量、給水装置の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町水道事業給水条例(平成9年串本町条例第40号)、古座町水道事業給水条例(平成元年古座町条例第29号)、串本町簡易水道使用条例(平成9年串本町条例第41号)又は古座町簡易水道事業の設置に関する条例(平成10年古座町条例第26号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月20日条例第209号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第14号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年9月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道で、前回検針日の翌日より起算して施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定するまでの期間が2箇月以内の場合、当該確定した料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

20 改正後の串本町水道事業給水条例第30条の2及び第30条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする料金及び手数料について適用する。

(平成29年12月25日条例第55号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第40号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町水道事業給水条例

平成17年4月1日 条例第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第166号
平成17年12月20日 条例第209号
平成20年3月24日 条例第22号
平成24年3月8日 条例第14号
平成24年9月13日 条例第32号
平成26年3月12日 条例第40号
平成27年12月15日 条例第57号
平成29年10月31日 条例第45号
平成29年12月25日 条例第55号
令和元年6月24日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第40号
令和5年3月27日 条例第15号