○串本町水道料金口座振替収納事務取扱要綱

平成17年4月1日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、串本町水道料の口座振替収納事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、取扱金融機関の承諾を得た納付者とする。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、納付者の指定した串本町指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、普通預金又は当座預金のうち納付者が指定した1口座とする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納付者は、預金口座振替依頼書(別記第1号様式)及び納付書送付依頼書(別記第2号様式)を取扱金融機関に提出し、承諾を得た上で納付書送付依頼書を町長に提出する。

(納付書送付の手続)

第6条 納付書は、納付書送付依頼書に基づき納期の都度取扱金融機関ごとにとりまとめ、次の書類を添付し、振替日の5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。

(1) 送付書(別記第3号様式)

(2) 振替通知書(別記第4号様式)

2 磁気媒体交換による取扱金融機関については、納付書に代えて納付者ごとの請求明細を記録した磁気媒体を作成し、送付書を添えて振替日の5営業日前に当該取扱機関に送付する。

3 データ伝送による取扱金融機関については、納付書に代えて振替金額等を収録した口座振替伝送データを作成し、振替日の3営業日前に当該取扱金融機関に送信する。

4 第2項の磁気媒体の仕様については別に定める。

5 第3項のデータ伝送の仕様は、全国銀行協会取扱基準に定めるところによる。

(磁気媒体及びデータ伝送等の瑕疵)

第7条 磁気媒体等による場合において、取扱金融機関は、磁気媒体等の記録に瑕疵を発見したときは、直ちに町長に連絡し、当該磁気媒体等を返還するものとする。

2 データ伝送による場合において、取扱金融機関は、口座振替伝送データ等の記録に瑕疵を発見したときは、直ちに町長に連絡するものとする。

3 町長は、第1項の規定による磁気媒体等の返還を受けた場合においては、速やかに当該磁気媒体等を修正し、当該取扱金融機関の取りまとめ店に引き渡すものとする。

4 町長は、第2項の規定による瑕疵の連絡を受けたときは、速やかに修正のうえ、取扱金融機関に送信するものとする。

(口座振替の停止)

第8条 納付書等の送付後、請求の保留を要するときは、その旨を記載した口座振替停止依頼書を作成し、振替日の2営業日前までに取扱金融機関に送付する。

(振替日)

第9条 振替日は、毎月末日とする。ただし、振替日が金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日とする。

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書記載の金額及び磁気媒体又は伝送データに記載の金額を払い出し、収納手続をする。

2 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書(別記第4号様式)により町長に報告する。

3 磁気媒体交換による場合は、振替通知書及び次の帳票を作成し、振替結果を記録した磁気媒体とともに速やかに町長に提出する。

(1) 口座振替結果集計表(取扱金融機関所定様式)

(2) 振替不能明細書(取扱金融機関所定様式)

4 データ伝送による場合は、取扱金融機関が振替結果伝送データを作成し、町長はそのデータを取得する。

(領収証書の送付)

第11条 取扱金融機関は、振替日後速やかに領収証書を町長に送付するものとする。

2 磁気媒体交換及びデータ伝送による口座振替の領収証書は、発行しない。この場合において口座振替等対象者は、振替結果を預貯金通帳等により確認するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第12条 振替不能となった納付書等は、不能理由を付記して第10条第2項の振替通知書に添付する。

2 磁気媒体による場合は、磁気媒体に不能理由を記録し、振替不能明細表に所要事項を記載し、町長に提出する。

3 データ伝送による場合は、町長が振替結果伝送データを取得する。

(再振替)

第13条 前条による振替不能分の再振替日は、翌月20日までとする。この場合、第6条第1項及び第9条ただし書を準用する。

(口座振替の変更又は解約)

第14条 納付者が口座振替による水道料の納付を変更し、又は解約しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替(変更・解約)(別記第5号様式)を提出する。

2 取扱金融機関は、口座振替(変更・解約)届を受理したとき、又は口座振替を取り消したときは、町長に口座振替(変更・解約)通知書(別記第6号様式)を送付する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月30日企業管理規程第1号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成24年2月24日企業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日企業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日企業管理規程第2号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

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串本町水道料金口座振替収納事務取扱要綱

平成17年4月1日 企業管理規程第9号

(平成28年10月1日施行)