○串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年串本町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地積の決定)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積(以下「地積」という。)は公簿によるものとし、条例第2条第2項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難い場合その他町長が必要と認めた場合は、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有するものが受益者となるときは、当該受益者が同項の申告書に署名押印しなければならない。
3 第1項の申告書が提出されない場合には、町長は、当該土地の所有者を受益者とみなして負担金を賦課することができる。
(代表者又は納付代理人の選定)
第4条 同一の土地について、2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、町長にその旨を届け出なければならない。
2 受益者は、町内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(町長の認定)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により提出された申告書の内容が事実と異なると認めた場合は、当該申告書によらないで認定することができる。
(負担金の納期)
第7条 条例第6条第3項の規定により決定通知書の通知を受けた者は、納付期日内において速やかに一括納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、負担金の納期の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とみなす。
(負担金の徴収)
第8条 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(督促)
第8条の2 町長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においてはこれを徴収しない。
(延滞金)
第8条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。
(端数計算)
第9条 条例第4条の規定により計算した負担金の額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額を切り捨てる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者、代表者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、直ちに住所等変更届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成6年串本町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月15日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第8条の2及び第8条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする負担金について適用する。
附則(令和5年12月20日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
災害により家屋の被害を受けたとき。 火災については、焼失割合。震災又は風水害については、破壊割合 | 30%以上 | 6月以内 | 公の罹災証明を添付すること。 |
50%以上 | 1年以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき(時価) | 10万円以上 | 6月以内 | 公の盗難証明を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師等の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
田畑、山林、池沼その他これらに準ずる土地の場合 ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。 | 宅地として使用するまで又は使用できる状況にあると認められるまで | ||
係争地の場合 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
その他 | 町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が決定 |
別表第2(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率 | 摘要 |
1 国の所有又は使用に係る土地 |
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(1) 国立学校用地 | 75% | 国立知的障害児施設、国立救護院 国立身体障害者更生指導所、国立光明寮 国立ろうあ者更生指導所等 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等 |
(4) 一般庁舎用地 | 50% |
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(5) 国立病院用地 | 25% | |
(6) 企業用財産となっている土地 | 25% | 造幣局、印刷局、国有林野、アルコール専売特別会計及び郵便事業特別会計に属する行政財産 |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25% |
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2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
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(1) 公立学校用地 | 75% | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 公立病院用地 | 25% | |
(4) 図書館、市民会館、公民館、体育施設その他これらに準ずる施設用地 | 75% | |
(5) 一般庁舎用地 | 50% | |
(6) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25% | |
(7) 地方公務員宿舎用地 | 25% | |
(8) 公共下水道施設の用に供する土地 | 100% | |
3 公共性があると認められる私道又は水路敷 | 100% |
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4 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100% |
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5 自治会など所有又は使用する集会所の敷地その他これらに類する敷地 | 100% |
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6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理職員の居住に使用する敷地を除く。) | 75% |
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7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理職員の居住に使用する敷地を除く。) | 75% |
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8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれらに類する土地 |
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ア 墓地 | 100% | |
イ 境内地 | 50% | |
9 民間鉄道 |
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ア 踏切 | 100% | |
イ 軌道 | 25% | |
ウ 駅舎、プラットホーム | 25% | |
10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% |
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11 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100% |
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12 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園等に係る土地 | 100% |
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13 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供したもの | その価値に応じて決定 |
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14 町長がその状況により、特に減免する必要があると認めた土地 | その実情に応じて決定 |
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