○串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年4月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用者借主又は貸借人をいう。
2 町民は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区域の公告)
第3条 町長は、負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在における受益者又は権利者で同項の規定により公告された区域とし、次に掲げる金額とする。
(1) 1受益当たり(1区画) 200,000円
(2) 1,000平方メートル以上の土地所有者 1平方メートル当たり 1,340円
(賦課対象区域の公告)
第5条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 第5条の公告の日現在において国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。