○串本町下水道条例施行規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町下水道条例(平成17年串本町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の工事の実施方法等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備にあっては、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、当該公共ますの内壁に突き出さないようにするとともに、当該固着所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(2) 雨水を排除するための排水設備にあっては、公共雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に接続孔を開け、かつ、当該公共ますの内壁に突き出さないようにするとともに、当該固着箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるところによる。
(排水設備の設置及び構造基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれらによらないことができる。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難と認められるときは、当該箇所にできるだけ近接した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。
(2) トラップは、一の下水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、かつ、当該封水部分に十分な口径を持った掃除口を設けること。
(3) 下水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナーを取り付けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(5) ごみ、油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質を公共下水道へ流入させないように阻止、分離又は収集をするのに有効な阻止器具を設けること。
(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるところによる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施工地付近見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺の100分の1)
ア 敷地の境界及び公共下水道の位置
イ 施工地内にある建物及び水洗便所、浴場、流し場その他下水を排除しなければならない施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、種類、こう配及び寸法
エ ます、マンホール除害施設及びポンプ施設の位置、形状及び寸法
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置、形状及び寸法
(3) 縦は断図面、横は平面図の縮尺に準じ、縦は、縮尺100分の1とし、地盤高、管底高、土かぶり、寸法、こう配その他下水排除の状況を明らかにするための必要な事項を記載すること。
(4) 構造詳細図は、縮尺50分の1以上とし、必要な排水設備等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 工事費調書
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の承諾書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の確認書を受けた日から3月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、町長は、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更及び工事)
第7条 条例第6条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第8条の規定による軽微な工事は、次に定めるものとする。
(1) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器等及び便所の大きさ、構造、位置等の変更並びにその工事
(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更及びその工事
(排水設備等の工事の適用除外)
第8条 条例第8条に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。
(身分を示す証明書)
第10条 下水道検査員の身分を示す証明は、身分証明書(別記第7号様式)によるものとする。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。
3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。
4 工事施行者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。
5 町長が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。
6 町長は、必要があると認めたときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。
4 前3項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。
(名義変更の届出)
第15条 公共下水道の使用者に名義の変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(水質料金の適用を受けない汚水の排除量)
第16条 条例第16条第3項ただし書の規定による町長が定める汚水の排除量は、1月につき1,000立方メートルとする。
(排除汚水量の認定)
第18条 条例第18条第1項第3号の規定による井水等を使用したときの排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する井水等については、一世帯につき5人までは、1月当たり10立方メートルとし、5人を超える場合は、1人増すごとに2立方メートルを加算する。
(3) 家事用以外に使用する井水等については、その使用状況等を勘案して排除汚水量を認定する。
2 前項の規定により認定した排除汚水量は、別に変更しない限り、毎月同量とみなす。
3 条例第18条第1項第5号及び第6号の規定による申告は、排除汚水量認定申告書(別記第17号様式)によるものとする。
(1) 占用地の見取図及び求積図
(2) 工作物の構造及び断面図
(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生ずると認められるものについては、これら利害関係者の同意書
3 占用の許可を受けた者が占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1箇月前までに、第1項の許可申請書を町長に提出しなければならない。
(占用者及び占用物件等の変更)
第22条 占用者は、占用区域を他人に使用させ、又は占用の権利を譲渡することができない。ただし、やむを得ずその区域を他人に使用させ、又はその権利を譲渡しようとするときは、前条の規定に準じ連署の上、申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の規定により権利の譲渡について許可を受けたときは、譲受人は譲渡人の占用に関する一切の権利義務を継承したものとみなす。
3 次に掲げる場合は、占用者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用者が、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を継承したとき。
(3) 占用物件を変更しようとするとき。
(使用料等の減免)
第23条 条例第27条の規定により使用料の減免を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者
(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める者
2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記第23号様式)を町長に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 占用料の減免については、串本町道路占用料徴収条例(平成17年串本町条例第153号)の規定を準用する。
(使用料の追徴等)
第24条 使用料の納入後、当該使用料の額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、町長が必要と認めたときは、次回徴収の使用料により精算することができる。
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第25条 条例第32条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町下水道条例施行規則(平成6年串本町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。