○串本町下水道条例

平成17年4月1日

条例第162号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)

第4章 行為の許可等(第21条―第27条)

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準等(第28条―第31条)

第6章 終末処理場の維持管理に関する基準(第32条)

第7章 都市下水路の構造の基準及び維持管理の基準等(第33条・第34条)

第8章 雑則(第35条・第36条)

第9章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」、「公共下水道」、「都市下水道」、「終末処理場」、「排水設備」及び「除害施設」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する排水施設、同号に規定する処理施設、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第5号に規定する都市下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)及び法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

2 この条例において「管きよ」とは、排水管又は排水きよをいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(代理人等の選定)

第3条 使用者又は排水設備を設けなければならない者が町内に居住しない場合は、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 使用者が水道水を共同で使用している場合は、その水道水の使用者のうちから管理人を選定し、町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

3 前項の管理人は、串本町水道事業給水条例(平成17年串本町条例第166号)第15条第1項の規定により管理人として届け出た者をもってこれに充てる。

第2章 排水設備の設置

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水施設にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流入能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の1以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び章標の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有するものとして指定した下水道排水設備指定工事店の監理の下においてでなければ行ってはならない。

(従来からの排水設備等の認定)

第9条 従来からの排水設備等を使用しようとする者は、町長に届け出て、町の職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その排水設備等が、排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたとき又は町長が適当と認めたときは、従来からの排水設備等を使用しようとする者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場からの下水を排除し公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それぞれ同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による内閣府令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。ただし、町長が定めるものについては、この限りでない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。ただし、町長が定めるものについてはこの限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ同項各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同条第1項各号に掲げる物質は、同条第3項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の運用については、それぞれ同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の新設等の届出及び検査)

第13条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等をした者は、工事完了後速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

(使用料)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に定める基準を超える水質の汚水を排除する者に係る使用料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に別表第2に定めるところにより算出した額を加算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、汚水の排除量が、町長の定める量に満たない場合は、この限りでない。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラム

(2) 化学的酸素要求量 1リットルにつき200ミリグラム

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラム

4 前2項に定める使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 前条に規定する届出をしないで公共下水道の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開をした者については、町長が使用を開始し、又は使用を止めた日を確認し、その日から、又はその日までの使用料を徴収する。

6 月の途中において公共下水道の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開をしたときの使用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用料が別表第1に規定する基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用料が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定する。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により、指定する納入期限までに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築工事に関する工事の施行に伴う排水のための公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

3 使用者が水道の共同給水装置を他の使用者と共同で使用している場合の使用料は、共同使用者が、連帯して納付しなければならない。

4 前項に規定する使用料は、第3条第2項の管理人によって納付しなければならない。

(督促)

第17条の2 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においてはこれを徴収しない。

(延滞金)

第17条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(排除汚水量の認定)

第18条 町長は、次に定めるところにより、使用料算定の基準となる排除汚水量を認定する。

(1) 水道水を使用したときは、その使用水量を排除汚水量とする。

(2) 共同給水装置により水道水を使用したときの排除汚水量は、各戸均等とみなす。ただし、町長が必要と認めたときは、各戸の排除汚水量を認定することができる。

(3) 井水その他水道水(以下「井水等」という。)を使用したときの排除汚水量は、規則で定めるところにより認定する。

(4) 水道水、井水等を併せて使用したときの排除汚水量は、前3号により認定された排除汚水量を合算したものとする。

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月の排除した汚水の量を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告者の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(6) 前各号により難い場合は、使用者の申告により当該使用者の汚水排除の態様を勘案して町長が排除汚水量を認定する。

2 排除汚水量は、1月ごとに計算して認定する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(汚水の水質の認定)

第19条 汚水の水質の認定は、法第11条の2の届出に係る資料によるほか、当該汚水の試料を採取し、その試料を分析して行うものとする。

2 前項の試料の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法によるものとする。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料の徴収その他の下水道の管理に関し、必要な限度において使用者又は関係人から資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項及び法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用許可の期間は、下水道に下水を排除する排水施設、橋、水道管又は電線については、10年以内とし、その他のものについては3年以内とする。許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても同様とする。

(占用料)

第24条 町長は、前条の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 前条の占用料の額及び徴収方法等については、串本町道路占用料徴収条例(平成17年串本町条例第153号)を準用する。

(占用の許可の取消し等)

第25条 町長は、占用者が次のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第26条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、占用者に必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第28条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他飛散を防止し、及び人の出入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第29条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、第4条で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排水溝の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第30条 第28条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第31条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 終末処理場の維持管理に関する基準

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第32条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第7章 都市下水路の構造の基準及び維持管理の基準等

(都市下水路の構造の基準)

第33条 第28条第29条及び第31条の規定は、法第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第34条 しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

第8章 雑則

(手数料の徴収)

第35条 町長は、下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとする者又は下水道排水設備工事責任技術者の試験等を受けようとする者から、串本町手数料条例の定めにより手数料を徴収する。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第37条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第1項の規定による届出を行わなかった者又は同条第2項の規定による検査を拒否した者

(6) 第15条の規定による届出を怠った者

(7) 第6条又は第21条の規定による申請書で不実の記載のあるものを提出した申請者

(8) 第21条の規定による許可を受けないで行為をした者

(9) 第23条の規定による許可を受けないで占用した者

(10) 第26条第1項の規定に違反して占用物件を除去しなかった者、又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

第38条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町下水道条例(平成6年串本町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月7日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道施設の使用料で、施行日以後初めての上水道検針日が前回の上水道検針日の翌日より2箇月以内の場合については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

19 改正後の串本町下水道条例第17条の2及び第17条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする使用料について適用する。

(平成30年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の串本町下水道条例別表第1の規定は、平成31年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(1月当たり)

区分

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

一般汚水

10立方メートルまで

1,200円

10立方メートルを超え100立方メートルまでの分

180円

100立方メートルを超える分

220円

公衆浴場汚水

排除汚水量1立方メートルにつき

10円

〔注〕公衆浴場衛生基準等に関する条例(昭和23年和歌山県条例第41号)第1条の2に規定するその他の公衆浴場については、一般汚水の料金を適用する。

別表第2(第16条関係)

水質

区分

料金(1立方メートルにつき)

汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量

200ミリグラムを超え300ミリグラムまでの分

10円

300ミリグラムを超える分

10円に300ミリグラムを超える分につき100ミリグラム(100ミリグラム未満の端数は、100ミリグラムとする。)増すごとに8円を加えた額

汚水1リットル中の浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラムまでの分

15円

300ミリグラムを超える分

10円に300ミリグラムを超える分につき100ミリグラム(100ミリグラム未満の端数は、100ミリグラムとする。)増すごとに18円を加えた額

〔注〕生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量については、それらのうち、数値の大きい方による。

串本町下水道条例

平成17年4月1日 条例第162号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第162号
平成25年3月7日 条例第16号
平成25年6月18日 条例第24号
平成26年3月12日 条例第27号
平成27年3月16日 条例第26号
平成29年10月31日 条例第45号
平成30年12月18日 条例第44号
令和3年6月21日 条例第29号