○串本町道路占用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じてその都度町長が定める。

2 占用の期間が1箇月未満であるものについての占用料の額は、前項本文の規定にかかわらず、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に係るもの又は特別の事情のあるもの若しくは町長が特に必要と認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、町長が発行する納入通知書により指定する納入期限までに納付しなければならない。

(督促)

第4条の2 町長は、占用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第4条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月以後の分を還付するもののほか、これを還付しない。

(罰則)

第6条 詐偽その他の不正の行為により占用料の徴収を免れたものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定により、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町道路占用料徴収条例(昭和56年串本町条例第17号)又は古座町道路占用料徴収条例(昭和54年古座町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附則(平成26年3月12日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月31日条例第45号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

12 改正後の串本町道路占用料徴収条例第4条の2及び第4条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする占用料について適用する。

附則(令和7年12月10日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

基準

占用料の額

摘要

期間

単位

有線放送電線(単独及び共架)

年

1メートル

7円

 

電柱(支柱、支線を含む。)

年

1本

710円

 

標識、標柱

年

1本

300円

 

工事用板囲、足場その他施設

月

1平方メートル

170円

 

工事用の物件置場

月

1平方メートル

170円

 

電話柱(支柱、支線を含む。)

年

1本

200円

 

地下埋設物(電話ケーブル)

年

1メートル

41円

外径が0.20メートル未満のもの

地下埋設物(電話ケーブル)

年

1メートル

87円

外径が0.20メートル以上0.40メートル未満のもの

地下埋設物(電話ケーブル)

年

1メートル

210円

外径が0.40メートル以上1メートル未満のもの

地下埋設物(電話ケーブル)

年

1メートル

450円

外径が1メートル以上のもの

電話に係る変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

年

箇所

510円

 

郵便差出箱

年

個

510円

 

備考

(1) 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。

占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満であるとき又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。

串本町道路占用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第153号

(令和8年4月1日施行)