○串本町更新住宅管理規則

平成17年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158号。以下「条例」という。)第39条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第6条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級から4級の者

(5) 戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が規定の区分に該当する者

(6) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者

(7) 海外からの引き揚げ者で、引き揚げてから5年未満の者

(8) ハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者(離婚後含む)から暴力を受けた者で下記のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法の規定による一時保護又は保護終了から5年未満の者

 裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の者

(10) 生活保護を受けている者

2 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)に定める程度である者

(ア) 身体障害 前項第4号に規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が前項第5号に規定する程度である者

 前項第6号から第8号までに該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定による入居の申込みは、更新住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更新住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 市町村長が発行する課税証明書

(3) 入居しようとする全員の住民票の写し

(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(契約書)

第3条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、更新住宅賃貸借契約書(別記第2号様式。以下「契約書」という。)によるものとする。

2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(緊急連絡人)

第3条の2 条例第11条第1項第1号及び第12条第2項の規則で定める資格を有する緊急連絡人は、串本町及び入居決定者と常に連絡を取れる状況にあり、かつ、原則として和歌山県内に居住する成人をいう。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(緊急連絡人の変更の承認)

第3条の3 入居者は、緊急連絡人が死亡したとき、緊急連絡人が前条に規定する資格を欠くに至ったときその他緊急連絡人を変更する必要が生じたときは、直ちに、新たに前条に規定する資格を具備する緊急連絡人を定めて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、新たな緊急連絡人の連署する更新住宅緊急連絡人変更承認申請書(別記第2号の2様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の更新住宅緊急連絡人変更承認申請書には、緊急連絡人について前条に規定する資格を具備するか否かについて審査するために必要があると認める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(家賃、敷金の減免、徴収猶予)

第4条 入居者は、条例第16条又は第18条第2項の規定により家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするときは、更新住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(別記第3号様式)に当該家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとする事由が事実であることを証明する書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。

(入居の保管義務)

第5条 条例第22条の規定による届出は、更新住宅使用中断届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第24条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、更新住宅用途併用承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第25条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、更新住宅現状変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定による町長の承認を受けようとする者は、更新住宅同居承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認する。

(1) 入居者と同居させようとする者の収入が条例第6条第2号の規定による金額を超えないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めたとき。

3 入居者は、同居人について、婚姻、出産、死亡又は養子縁組その他転出により変更が生じたときは、速やかに更新住宅同居人変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居者の承継)

第7条 条例第13条の規定による町長の承認を受けようとする者は、更新住宅入居承継承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入に関する報告)

第8条 条例第15条の規定による申告は、更新住宅入居者収入報告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入に関する決定)

第9条 条例第15条第4項及び第26条第3項の規定による異議の申出の求めは、収入認定額異議申出書(別記第11号様式)にその事由を証する書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第10条 条例第34条第1項の規定による届出は、更新住宅明渡し届書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町更新住宅管理規則(平成14年古座町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月7日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(串本町更新住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の串本町更新住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月15日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第38号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町更新住宅管理規則

平成17年4月1日 規則第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第107号
平成24年6月14日 規則第21号
平成25年3月7日 規則第8号
平成26年12月17日 規則第17号
平成28年3月18日 規則第18号
平成29年3月15日 規則第8号
平成29年9月15日 規則第38号
平成30年3月15日 規則第15号
令和2年3月11日 規則第14号