○串本町改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町改良住宅条例(平成17年串本町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居許可申請書)

第2条 条例第5条の改良住宅入居許可申請書は、別記第1号様式による。

2 前項の改良住宅入居許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 市町村長が発行する課税証明書

(3) 入居しようとする全員の住民票の写し

(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(入居者の選考)

第3条 町長は、条例第8条の規定に基づいて、入居決定者の選考の方法を定めたときは告示する。

(入居予定の通知)

第4条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居予定者を定めたときは、改良住宅入居予定通知書(別記第2号様式)によってその旨を本人に通知する。

(許可書)

第5条 条例第10条の改良住宅入居許可書は、別記第3号様式による。

(許可書の書換え)

第6条 条例第10条の規定により入居の許可を受けた者が、死亡、失踪等の理由により当該住宅に居住しなくなったときは、同居の親族その他の者で引き続き入居しようとする者は、速やかに改良住宅入居許可書書換申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、許可書の書換えを受けなければならない。

(契約書)

第7条 条例第11条に規定する契約書は、改良住宅賃貸借契約書(別記第5号様式。以下「契約書」という。)による。

(契約書の再提出)

第8条 第6条の規定により許可書の書換えを受けたときは、条例第11条に規定する契約書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第9条 条例第14条又は第15条の規定に基づいて家賃を定めたときは、告示する。

(家賃の延納及び減免の手続)

第10条 条例第17条に規定する家賃の延納又は減免の申請をしようとする者は特別の定めがあるものを除くほか、その理由を記載した改良住宅家賃延納(減免)申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第11条 条例第16条に規定する家賃の納付は、納額告知書により納付しなければならない。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は当該住宅又は地区施設について滅失又は毀損があった場合は、改良住宅滅失(毀損)報告書(別記第7号様式)により、その状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第19条第2項に規定する原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。

(継続入居)

第13条 条例第13条第2項の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、期間満了6箇月以前に改良住宅入居期間更新申請書(別記第8号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の申請を承認したときは、改良住宅入居期間更新承認書(別記第9号様式)を申請者に交付する。

(緊急連絡人)

第13条の2 条例第11条第1号の規則で定める資格を有する緊急連絡人は、串本町及び入居決定者と常に連絡を取れる状況にあり、かつ、原則として和歌山県内に居住する成人をいう。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(緊急連絡人の変更)

第14条 入居者は、前条に規定する緊急連絡人を変更しようとするときは、改良住宅緊急連絡人変更申請書(別記第10号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(立ち退きの手続)

第15条 条例第23条に規定する届出は、改良住宅立退届(別記第11号様式)によってしなければならない。

(住宅管理人)

第16条 町長は必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱する。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員及び住宅管理人の服務)

第17条 住宅監理員及び住宅管理人は、別に訓令で定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人の解職)

第18条 町長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解職する。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅監理員及び住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。

(住宅管理人の家賃の減免)

第19条 住宅管理人に対しては、その住宅の家賃を減額し、又は免除することができる。

(立入検査証)

第20条 条例第27条第3項に規定する証票は、別記第12号様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和45年古座町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(串本町改良住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の串本町改良住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第106号
平成28年3月18日 規則第18号
平成30年3月15日 規則第14号
令和2年3月11日 規則第15号