○串本町改良住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町改良住宅条例(平成17年串本町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の改良住宅入居許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 市町村長が発行する課税証明書
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(3) 入居しようとする全員の住民票の写し
(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(入居者の選考)
第3条 町長は、条例第8条の規定に基づいて、入居決定者の選考の方法を定めたときは告示する。
2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。
(家賃の納付方法)
第11条 条例第16条に規定する家賃の納付は、納額告知書により納付しなければならない。
(入居者の保管義務)
第12条 入居者は当該住宅又は地区施設について滅失又は毀損があった場合は、改良住宅滅失(毀損)報告書(別記第7号様式)により、その状況を町長に報告しなければならない。
2 条例第19条第2項に規定する原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。
(緊急連絡人)
第13条の2 条例第11条第1号の規則で定める資格を有する緊急連絡人は、串本町及び入居決定者と常に連絡を取れる状況にあり、かつ、原則として和歌山県内に居住する成人をいう。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(住宅管理人)
第16条 町長は必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱する。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 住宅管理人は、非常勤とする。
(住宅監理員及び住宅管理人の服務)
第17条 住宅監理員及び住宅管理人は、別に訓令で定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人の解職)
第18条 町長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解職する。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 住宅監理員及び住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。
(住宅管理人の家賃の減免)
第19条 住宅管理人に対しては、その住宅の家賃を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和45年古座町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(串本町改良住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の串本町改良住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月15日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。