○串本町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町企業誘致条例(平成17年串本町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画承認申請)

第2条 条例第5条第1項の承認を受けようとする事業者は、事業開始の6月前までに計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設の計画図及び設置場所を示す図面

(3) 事業者の概要

(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(計画承認通知)

第3条 町長は、計画を承認したときは、計画承認書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(事業開始届出)

第4条 計画承認書の交付を受けた当該事業者は、事業開始後速やかに事業開始届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 条例第7条の規定による届出は、事業変更届出書(様式第4号)により速やかに行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、承認した事業者に対し当該承認について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(事業廃止届出等)

第6条 当該事業者は、事業を廃止及び休止するときは、事業廃止(休止)(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町企業誘致条例施行規則(平成6年串本町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月15日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日 規則第103号

(平成30年4月1日施行)