○串本町企業誘致条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町企業誘致条例(平成17年串本町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 施設の計画図及び設置場所を示す図面
(3) 事業者の概要
(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し
(5) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(計画承認通知)
第3条 町長は、計画を承認したときは、計画承認書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。
(事業開始届出)
第4条 計画承認書の交付を受けた当該事業者は、事業開始後速やかに事業開始届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、承認した事業者に対し当該承認について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(事業廃止届出等)
第6条 当該事業者は、事業を廃止及び休止するときは、事業廃止(休止)届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。