○串本町漁港管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町漁港管理条例(平成21年串本町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条の規定による届出は、滅失し、又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(承認を要しない工作物の設置等)
第3条 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項ただし書の規定による漁港管理規程によってする行為は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので、医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いのあるもの
(1) 法第39条第1項の許可 指定区域内作業承認申請書(別記第1号様式)
(3) 条例第9条第1項の許可 漁港施設占用工作物新築等許可申請書(別記第3号様式)及び串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町漁港管理条例施行規則(昭和50年串本町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月20日規則第143号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和6年3月11日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。