○串本町緑の雇用担い手住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町緑の雇用担い手住宅管理条例(平成17年串本町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条の規定による入居の申込みは、住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写し

(2) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の許可を受けた者に対する通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、住宅入居者許可通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約書)

第4条 条例第6条第1項第1号に規定する契約書は、住宅入居契約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の住宅入居の契約書には、入居の許可を受けた者の印鑑登録証明書並びに保証人の印鑑登録証明書及びその他町長が保証人について次条に規定する資格を具備するか否かについて審査するために、必要があると認める書類を添付しなければならない。

(保証人)

第5条 条例第6条第1項第1号に規定する適当と認める保証人は、次の事項(町長が特に認める場合にあっては、第2号及び第3号)を具備する者でなければならない。

(1) 入居決定者の親族であること。

(2) 未成年者、後見、保佐等又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(3) 確実な保証能力を有する者と町長が認めるものであること。

(保証人の変更の承認)

第6条 入居者は、保証人が死亡したとき、保証人が前条に規定する資格を欠くに至ったときその他保証人を変更する必要が生じたときは、直ちに新たに前条に規定する資格を具備する保証人を定めて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、新たな保証人の連署する住宅保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の住宅保証人変更承認申請書には、新たな保証人となるべき者の印鑑登録証明書及びその他町長が保証人について次条に規定する資格を具備するか否かについて審査するために必要があると認める書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(保証人の住所等の変更の届出)

第7条 入居者は、保証人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに住宅保証人住所等変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第6条第4項の規定による串本町緑の雇用担い手住宅(以下「住宅」という。)への入居可能日通知は、住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(入居届)

第9条 条例第6条第5項の規定による住宅に入居した旨の届出は、住宅入居届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写しを添付しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第7条の規定による同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を受けようとする入居者は、住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居させようとする者の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、入居者は、入居者又はその同居者に子が出生した場合において、当該出生した子に係る同居の承認を受けようとするときは、次条の規定による住宅同居者変更届出書及び当該出生の事実を証明する書類を提出して当該同居の承認を受けることができる。この場合において、町長は、当該同居者の承認について特別な理由により承認しないときを除き書面による通知は行わないものとする。

(同居者変更届)

第11条 入居者は、同居者が住宅を退去した場合(同居者が死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに住宅同居者変更届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(氏名変更)

第12条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに住宅入居者等氏名変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第8条第1項の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継の承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した後、速やかに住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 承継人は、条例第6条第1項第1号と同様に住宅入居の契約書(様式第3号)を提出するものとする。

5 前項の住宅の入居の契約書には、承継人の印鑑登録証明書並びに保証人の印鑑登録証明書及びその収入を証明する書類その他町長が保証人について次項に規定する資格を具備するか否かについて審査するために必要があると認める書類を添付しなければならない。

6 保証人は、次(町長が特に必要と認める場合にあっては、第2号及び第3号)の資格を具備するものでなければならない。

(1) 承継人の親族であること。

(2) 未成年者、後見、保佐等又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(3) 確実な保証能力を有すると町長が認める者であること。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 入居者は、条例第10条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予(以下この条において「家賃の減免又は徴収猶予」という。)を受けようとするときは、住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 条例第10条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(退居届)

第15条 条例第16条の規定による住宅の明渡しの届出は、住宅退居届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理及び運営に関しては、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑の雇用担い手住宅管理条例施行規則(平成16年古座町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月15日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町緑の雇用担い手住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第91号

(平成30年4月1日施行)