○串本町緑の雇用担い手住宅管理条例

平成17年4月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、和歌山県から受託する串本町緑の雇用担い手住宅(以下「住宅」という。)の管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の受託)

第2条 和歌山県から受託する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住宅の使用に関すること。

(2) 住宅の維持管理に関すること。

(3) 住宅の家賃の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に関し必要なこと。

(位置及び内容)

第3条 住宅の位置及び内容は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 転入者で定住を決意する者

(2) 農林業等地域の産業に従事する者で、住宅に困窮するもの

(3) 町税等(串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等又は他市町村民税(都道府県民税を含む。))を滞納していない者

(入居の申込み及び許可)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として許可し、その旨を当該入居者として許可した者に対し通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第6条 住宅の入居の許可を得た者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 住宅の入居の許可を得た者は、町長が適当と認める保証人の連署する契約書を提出すること。

2 住宅の入居の許可を得た者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項第1号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、住宅の入居の許可を得た者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、住宅の入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居の許可を得た者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居の許可を受けた者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 住宅の入居の許可を得た者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第7条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第8条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が第4条第2号及び第3号のいずれにも該当し、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の事由発生後30日以内に町長の承認を得なければならない。

2 前項に該当しない者は入居の承継を認めないものとする。

(家賃の額)

第9条 家賃の額は、別表に定める金額とする。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第11条 町長は、入居者から第6条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第17条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が第16条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、前項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 住宅の家賃は、串本町の収入とする。

(家賃の納期限)

第11条の2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納入しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(督促及び遅延損害金)

第12条 町長は、家賃を前条の納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促をした債権がある場合の遅延損害金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(修繕費用の負担)

第13条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器の取替えその他小修繕に要する費用を除く。)は、町が負担する。ただし、大規模修繕が生じた場合は、和歌山県が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者に負担させることができる。

(入居者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条に規定する定期検査を含む。)及び塵芥の処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、責めに帰すべき事由により、住宅が滅失又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅の改築や増築を行ってはならない。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第17条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を滞納したとき。

(2) 入居している住宅を故意に汚したり破損させたとき。

(3) 正当な理由によらないで住宅を使用しないとき。

(4) 定められた入居期間を経過したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入調査)

第18条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑の雇用担い手住宅管理条例(平成16年串本町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町緑の雇用担い手住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

10 改正後の串本町緑の雇用担い手住宅管理条例第12条の規定は、施行日以後に納入の通知をする家賃について適用する。

(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

建築年度

区分

位置

構造

面積

月額家賃

戸数

平成15年度

A棟

串本町津荷250番地1

木造平屋建

57.29m2

13,000円

1戸

B棟

串本町津荷250番地1

木造平屋建

57.29m2

13,000円

1戸

C棟

串本町津荷250番地1

木造平屋建

57.29m2

13,000円

1戸

D棟

串本町津荷250番地1

木造平屋建

57.29m2

13,000円

1戸

串本町緑の雇用担い手住宅管理条例

平成17年4月1日 条例第144号

(平成30年4月1日施行)