○串本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第80号

(処理区域)

第2条 条例第2条第4号に規定する一般廃棄物収集区域は、串本町全地域とする。

(定期大掃除)

第3条 条例第4条第4項の規定による大掃除の実施日は、毎年8月1日から8月10日までの間及び12月8日から12月15日までの間とする。

(一般廃棄物運搬方法及び場所)

第4条 条例第6条各項の規定による一般廃棄物(多量を含む。)の運搬処分の方法及び場所は次による。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に当たっては、一般廃棄物が飛散し、及び流失しないようにすること。

(2) 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインに悪臭が洩れるおそれのないものであること。

(3) 一般廃棄物は、可燃ゴミと埋立ゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミ、古紙類、ペットボトル、乾電池、発泡スチロール、廃棄プラスチック類、体温計及び蛍光管等に分類すること。

(4) 廃棄物の処分場は、次のとおりとし、必ず職員の指導に従い処分すること。

 名称 串本町リサイクルセンター

 位置 串本町田並字池之谷2288番地の1

(指定ゴミ袋の様式)

第5条 条例第7条の規定による指定ゴミ袋の様式は、様式第1号による。

(指定ゴミ袋の購入方法)

第6条 条例第7条の規定による指定ゴミ袋の購入は、町が指定する売捌取扱所において購入しなければならない。

(指定ゴミ袋売捌所及び売捌手数料)

第7条 指定ゴミ袋売捌所及び売捌手数料は、町長が別に定める。

(普通徴収の納期)

第8条 普通徴収の方法によって徴収する処理手数料及び処理費用の納期は、次のとおりとする。

(1) 家畜の死体、し尿及び多量の一般廃棄物の処理手数料 処理したその都度

(2) 産業廃棄物の処理費用及び自己搬入による一般廃棄物の処理手数料 処理した月の月末又は処理したとき

(収納の手続及びその取扱い)

第9条 手数料及び費用の収納に関する取扱い及び手続等に関しては、串本町財務規則(平成17年串本町規則第29号)第3章各条を準用するものとする。

(手数料等の減免の方法)

第10条 条例第10条の規定による処理手数料の減免は、次によるものとする。

(1) 住家の全壊焼失等によるもの 全額

(2) 住家の半壊焼失・部分壊焼失等によるもの 3分の2

(3) 処理施設最寄地区の居住者で特に町長の認める地区 町長の認める期間

2 条例第19条の規定による処理費用の減免は、次によるものとする。

(1) 産業廃棄物を産出する事務所の全壊焼失等によるもの 3分の1

第10条の2 条例第10条及び第19条の規定により手数料の減免を受けようとする者は廃棄物処理手数料等減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により処理しようとする廃棄物については、第4条第3号の規定により分類しなければならない。

(処理等の許可書の様式)

第11条 条例第12条の規定による処理等の許可書の様式は、様式第3号による。

(関係者からの報告及び立入検査)

第12条 条例第20条の規定による関係者からの報告及び条例第21条の規定による検査の時期、方法等については、必要に応じその都度指示する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の施行規則(昭和47年串本町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月7日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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串本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成28年4月1日施行)