○串本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にするために廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関し必要な事項を定め、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について法第3条の定めるところにより自らの責任において処理しなければならないこととされたものについて自ら処理し難い場合においては、共同による処理又は共同による技術開発等に努めなければならない。
(清潔の保持及び占有者の責務)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、当該地及び当該地に面する道路(歩道)の清掃を行うとともに自ら処分できる一般廃棄物については、生活環境の保全上支障のない方法で処分することに努めなければならない。
2 占有者は、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物と不燃物及び町が定める種類とに分別しそれぞれ各別に収納保管し町が行う収集作業計画に協力しなければならない。
3 占有者は、食物の残廃物については水分をなくする方法を講じるとともに衛生的に保管し、蚊、蝿及びねずみの発生の防除に最善の努力を払わなければならない。
4 占有者は、粗大ごみの搬出及び法第5条第2項の大掃除については町長の定める計画に従い実施しなければならない。
5 占有者は、犬猫等の死体を埋没等の方法により自ら処分することが困難なときは町長に申し出なければならない。
6 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに町長に届け出なければならない。
7 法第16条に基づき何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による処理計画を毎年度の初めに告示する。天災その他特別の事由により計画に大きな変更があった場合又は処理区域を変更したときは、その都度告示する。
(多量の一般廃棄物)
第6条 法第6条の2第5項の規定により町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)1日平均排出量20キログラム以上又は特殊な事情により一時に排出される30キログラム以上のもの
2 前項の廃棄物を運搬する場合の基準については、政令第3条の規定によるものとする。
3 法第7条第1項ただし書の規定により事業者が一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を行う場合についてもその基準は政令第3条の規定によるものとする。
(一般廃棄物の処理)
第7条 処理区域内において占有者が継続して、又は臨時に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、手数料として町が指定した指定ゴミ袋を購入し、その指定ゴミ袋に一般廃棄物を収納して所定の場所に搬出しなければならない。
(町民の責務)
第7条の2 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再製品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して搬出し、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(資源物の所有権)
第7条の3 前条の規定により所定の場所に搬出された資源物(町が行う廃棄物の収集において、再生利用することを目的として分別して収集する物。以下「資源物」という。)の所有権は、町に帰属するものとみなす。この場合において、町が指定する事業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(協力義務)
第8条 占有者は、有毒性のあるもの、危険性のあるもの、悪臭のあるものその他町の行う収集、運搬及び処理の作業に支障を及ぼすおそれのあるものを廃棄物の中に混入してはならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については誇大包装の回避に努めるとともに自らの下取の回収容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等減量化に努めなければならない。
(ごみ減量等推進審議会)
第8条の2 本町における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、ごみ減量等推進審議会を置くことができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については手数料を徴収するものとし、その額は串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)による。
2 前項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
(手数料の減免)
第10条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第11条 法第7条に定める一般廃棄物の収集運搬又は処分を業とする許可を受けようとするものは、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 本籍 住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名この場合定款の写し及び登記謄本を添付すること。)
(2) 営業所の所在地
(3) 廃棄物の種類及び収集、運搬、処分の別
(4) 廃棄物の積換場、車庫等の所在地、構造及び附近の見取図
(5) 自動車その他主たる作業用具の種類及び数量
(6) 従業員の数
(7) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画
(8) 1日の作業能力
(9) 取扱料金
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(許可証の交付)
第12条 前条の規定により一般廃棄物の収集運搬又は処分を業とする許可を受けようとするものに対し許可したときは、町長は許可証を交付する。
2 一般廃棄物の収集運搬又は処分を業とする許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が前項の許可証を亡失又は損耗したときは、直ちにその事由を記載し町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可更新の申請期限)
第13条 処理業者が引き続き営業を行おうとするときは、許可の有効期限満了2箇月前までに第11条に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第14条 処理業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、15日前までに町長に届け出なければならない。
(し尿浄化槽清掃業の許可基準)
第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に定めるし尿浄化槽の清掃を業とする許可を受けようとするものは、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条に定める申請書並びに環境省関係浄化槽法施行規則第11条各号の基準に適合する設備器材及び能力を有することを証する書類を町長に提出しなければならない。許可の更新を受けようとする場合も、また同様とする。
(町が処理する産業廃棄物の種類)
第17条 町が収集運搬及び処分する産業廃棄物は固形状のもので一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のものとし町長が必要の都度指定するものとする。
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第18条 前条に定める産業廃棄物の収集運搬及び処分に要する費用については、串本町手数料条例別表第31項の規定を準用する。
2 前項の費用徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、産業廃棄物の収集運搬及び処分に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(費用の減免)
第19条 天災その他特別な事情があると町長が認めたときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。
(報告)
第20条 法第18条の規定により関係者から報告を求める場合の様式は、別に定める。
(立入検査)
第21条 法第19条の規定により職員が立入検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等、町長が定める手続によらなければならない。
(清掃指導員の設置)
第22条 清掃の保持、便所及び汚物の容器等の衛生的な維持管理について指導を行わせるため、清掃指導員を置くことができる。
(清掃指導員の資格及び証票)
第23条 清掃指導員は、職員のうちから町長が命ずる。
2 清掃指導員は、職務執行に当たり常にその身分を示す証票(別記様式)を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(行政処分)
第24条 町長は、処理業者及びし尿浄化槽清掃業者又はその従事者が法令及びこの条例に違反して不適当な行為をなした場合は戒告を発するものとし、継続して違反行為を行ったときは、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
(技術管理者の資格)
第25条 法第21条第1項の規定に基づき設置する技術管理者に係る同条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月7日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。