○串本町学童保育所保育料の徴収及び減免に関する規則

平成17年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町学童保育所条例(平成17年串本町条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき学童保育所の保育料(以下「学童保育料」という。)の徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 月の途中において入所し、又は退所するに至った者に対しても、その月の学童保育料を徴収しなければならない。

2 児童の休所が月の全日数に及ぶ場合にも、その月の学童保育料を徴収しなければならない。ただし、疾病等の事由により通所することが困難であると町長が認めた場合は、免除することができる。

(納付)

第3条 学童保育料は、納入通知書により当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、災害その他特別の理由があると町長が認める場合には、納付期限を延長することができる。

(学童保育料の未納に対する措置)

第3条の2 町長は、保護者が前条に規定する納付期限までに学童保育料を納付しない場合は、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところにより、督促その他必要な措置をとるものとする。

(減免の基準及び減免額)

第4条 学童保育料の減免の基準及び減免額は、次に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯、当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯 学童保育料の全額

(2) 2人以上の児童が学童保育所に入所している世帯

 2人目 学童保育料の2分の1に相当する額

 3人目以降 学童保育料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める世帯 学童保育料の全額又は一部

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、学童保育料の徴収及び減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町学童保育所保育料の徴収及び減免に関する規則(平成16年串本町規則第4号)又は古座町学童保育所保育料の徴収及び減免に関する規則(平成13年古座町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年11月10日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の2の規定は、施行日以後に納入の通知をする学童保育料について適用する。

串本町学童保育所保育料の徴収及び減免に関する規則

平成17年4月1日 規則第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第57号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年3月9日 規則第8号
平成22年3月17日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第10号
平成29年1月20日 規則第2号
平成29年11月10日 規則第43号