○串本町学童保育所条例
平成17年4月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定により、保護者が就労、病気その他の理由で下校後の児童を保育することができない場合における当該児童の健全な育成に資するため、串本町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本学童保育所 | 串本町串本508番地3 |
古座学童保育所 | 串本町上野山143番地 |
潮岬学童保育所 | 串本町潮岬1707番地2 |
出雲学童保育所 | 串本町出雲1617番地の21 |
錦富学童保育所 | 串本町二色360番地 |
(管理及び運営の委託)
第3条 町長は、学童保育所の管理及び運営について必要と認めたときは、公共的団体等に委託することができる。
(委託料)
第4条 前条の規定による運営にかかる費用は、申請に基づき予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(入所要件)
第5条 学童保育所に入所できる者は、次のとおりとする。
(1) 小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの。ただし、入所希望者が学童保育所の定員を超えた時は、規則の定めるところにより入所を承諾するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(学童保育料)
第6条 学童保育所の保育料(以下「学童保育料」という。)は、入所児童1人につき、月額4,000円とする。
2 学童保育料の徴収及び減免に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町学童保育所設置及び管理に関する条例(平成16年串本町条例第10号)又は古座町学童保育所の設置等に関する条例(平成13年古座町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第35号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第16号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。