●串本町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
平成17年4月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、串本町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料額)
第2条 教育長の給料は、月額50万5,000円とする。
(期末手当)
第3条 教育長には、前条に基づく給料のほか、期末手当を一般町職員の支給条件に応じて支給する。この場合において期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とする。
(準用)
第4条 教育長の旅費は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の定めるところによる。
第5条 教育長の勤務時間は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日条例第41―2号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
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○串本町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例
平成27年3月16日
条例第6号
串本町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年串本町条例第39号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の串本町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。