○串本町下水道事業公印規程

令和7年12月22日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 串本町下水道事業において使用する公印については、この規程の定めるところによる。

(企業出納員の印)

第2条 公印は、別表に定める企業出納員の用いる領収印及び企業出納員印とする。

(公印の台帳)

第3条 企業出納員は、公印台帳を備え、すべての公印をこれに登録し、前条の公印について保管の責めに任ずる。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

書体

形式

寸法

ミリメートル

用途

企業出納員の領収印

かい書

(1)

径30

企業出納員が収入金の収入に用いるもの

企業出納員印

かい書

(2)

径16

企業出納員が会計に関する文書に用いるもの

(1)

(2)

画像

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串本町下水道事業公印規程

令和7年12月22日 企業管理規程第3号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和7年12月22日 企業管理規程第3号