○串本町宇宙ふれあいホール条例施行規則

令和7年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町宇宙ふれあいホール条例(令和7年串本町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 コミュニティルームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に串本町宇宙ふれあいホールコミュニティルーム利用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めるときは、串本町宇宙ふれあいホールコミュニティルーム利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(入場料等の減免)

第3条 条例第9条の規定により、公共的団体が行う教育、学術、文化、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的行事に利用するとき及び町長が特に必要と認めるときは、入場料等を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者に関する読替え)

第4条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理運営業務を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理運営業務を行わせる場合において、第2条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(串本町古座コミュニティセンター管理運営規則の廃止)

2 串本町古座コミュニティセンター管理運営規則(平成17年串本町規則第48号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町宇宙ふれあいホール条例施行規則

令和7年2月10日 規則第1号

(令和7年2月10日施行)