○串本町宇宙ふれあいホール条例

令和7年2月10日

条例第1号

(設置)

第1条 宇宙・ロケットをきっかけに串本町の認知度を上げ、串本、ひいては紀南の魅力を再発見するとともに、好奇心と探求心を育み、多様性を体感する中で価値観を広げ、主体的な行動を誘発・体験できる場とすることを目的とし、宇宙ふれあいホールSora―Miru(以下「ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ホールの位置は、串本町西向359番地とする。

(構成)

第3条 ホールは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) ロケットミュージアム

(2) スペースシアター

(3) 星空ライブラリー

(4) コミュニティルーム

(5) 古座サテライトオフィス

2 星空ライブラリーに設置する図書については、貸出し及び返却に係る業務を除き、串本町図書館条例(平成17年串本町条例第88号)第3条に規定する串本町図書館の分館に準じて串本町教育委員会がこれを管理する。

3 古座サテライトオフィスの利用については、串本町サテライトオフィス条例(令和4年串本町条例第22号)に定める。

(開館時間)

第4条 ホールの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 ホールの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、古座サテライトオフィスは除く。

(1) 毎月第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可及び制限等)

第6条 コミュニティルームを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ホールへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「コミュニティルーム利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(入場料等)

第8条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)を町長に支払わなければならない。

(1) ロケットミュージアム及びスペースシアター(以下「ロケットミュージアム等」という。)に入場しようとする者 別表第1に定める入場料

(2) コミュニティルーム利用者 別表第2に定める利用料

2 前項に規定する料金(以下「入場料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、納付期日を別に指定することができる。

3 コミュニティルーム利用者は、利用時間を超えて利用した場合は、その超えて利用した時間に対する利用料を追って納めなければならない。

(入場料等の減免)

第9条 町長は、入場料等を減額し、又は免除することができる。

(入場料等の還付)

第10条 既納の入場料等は、還付しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 ホールの施設又は設備を汚損若しくは毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 コミュニティルーム利用者は、その利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) ロケットミュージアム等の管理運営のうち次に掲げる業務

 経営管理に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

 施設の利用に当たってのサービス、指導等に関すること。

 その他施設の管理運営に関し、町長が必要と認めること。

(2) コミュニティルームの管理及び利用の受付に関する業務

(3) 星空ライブラリーに設置する図書の貸出し及び返却に関する業務

2 指定管理者は、前項の規定による業務(以下「管理運営業務」という。)を行うときは、第4条及び第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理運営業務を行わせる場合における第6条第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、管理運営業務に係る範囲においては「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理運営業務を行わせる場合は、ロケットミュージアム等の入場料は、別表第1に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(串本町古座コミュニティセンター条例の廃止)

2 串本町古座コミュニティセンター条例(平成17年串本町条例第97号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

名称

種別

入場料(1人につき)

大人

中学生・高校生

4歳以上小学生以下

3歳以下

ロケットミュージアム等

1回利用券

1,000円

1,000円

700円

無料

年間利用券

2,800円

2,800円

1,800円

無料

団体利用券

(15名以上)

900円

800円

600円

無料

備考

(1) この表において「小学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

(2) この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

(3) この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者の入場料は、この表に定めるそれぞれの入場料の額から200円差し引いた額とする。

別表第2(第8条関係)

名称

基本料金(4時間以内)

加算料金(1時間増すごと)

コミュニティルームA

8,000円

800円

コミュニティルームB

10,000円

1,000円

コミュニティルームC

5,000円

500円

コミュニティルームD

5,000円

500円

コミュニティルームE

7,000円

700円

備考

(1) 町外の個人及び団体(以下「町外の者」という。)が利用する場合は、この表に定める額の5割増とする。

(2) 営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の3倍の額を徴収する。なお、町外の者の利用かつ営利を目的としての利用である場合は、(1)により5割増とした額の3倍の額を徴収する。

(3) 加算料金の利用時間は、1時間未満であっても1時間とみなす。

串本町宇宙ふれあいホール条例

令和7年2月10日 条例第1号

(令和7年2月10日施行)