○串本町サテライトオフィス条例
令和4年6月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、企業の誘致を図り、もって地域経済基盤の強化と就労機会の拡大に資することを目的とした串本町サテライトオフィス(以下「オフィス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 オフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古座サテライトオフィス | 串本町西向359番地 |
(管理及び運営の委託)
第3条 町長は、オフィスを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、オフィスの管理及び運営について必要があると認めるときは、公共的団体又は町長が特に認めた者にオフィスの管理業務を委託することができる。
(使用対象者)
第4条 別表第1に掲げるオフィスルームを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 串本町において、テレワーク又はサテライトオフィスの開設を検討している法人、団体及び個人事業者等(以下「法人等」という。)
(2) 串本町において、事務所等の新規の開設又は起業を検討している法人等
(3) その他オフィスルームの使用について、町長が必要と認めた法人等
(使用の承認)
第5条 前条の法人等がオフィスルームを使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(承認等の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、オフィスルームの使用について承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) オフィスの施設、設備等を著しく汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほかオフィスの管理運営上支障があるとき。
(使用期間)
第7条 オフィスルームの使用期間は、5年を超えない範囲において町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
(使用料)
第8条 オフィスの使用料は、別表第2に掲げるものとする。
2 オフィスルームの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長が指定する日までに前項に規定する使用料を納付しなければならない。
3 使用者は、使用料の他に、使用するオフィスルームに係る共益費を町長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長が特に必要があると認めたときは、別表第2に掲げる使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、オフィスを善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、使用の承認を得たオフィスルームの全部又は一部を転貸してはならない。
(使用の承認の取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、速やかに自己の負担においてオフィスを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、オフィス施設、設備等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、災害等やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
区分 | 室名 |
オフィスルーム | オフィス201 オフィス202 オフィス203 オフィス204 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 |
オフィス201 | 月額 43,200円 |
オフィス202 | 月額 46,800円 |
オフィス203 | 月額 43,200円 |
オフィス204 | 月額 33,600円 |
コワーキングスペース | 日額 1,000円/人 |
駐車場 | 月額 3,000円/台 |
備考
1 使用料は、この表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
2 オフィスルームの使用期間が1月に満たないときは、日割り計算によるものとする。