○串本町脳ドック助成事業実施要綱
令和6年12月20日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の健康意識の向上及び健康づくりの促進を図るため、本町が実施する脳ドック助成事業(以下「助成事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、脳ドックとは、磁気共鳴断層撮影(以下「MRI」という。)及び磁気共鳴血管撮影(以下「MRA」という。)による画像診断並びにこれらの検査と合わせて行う問診、診察等をいう。
(対象者)
第3条 助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、受検日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、助成事業の実施年度の年度末において満40歳以上の者かつ受検日において公的医療保険の被保険者、組合員、加入者又はその被扶養者であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成事業を利用することができない。
(1) 本事業実施年度から当該年度の前々年度までの間において既に助成事業を利用した者
(2) 脳血管疾患に関し、保険診療の適用となる自覚症状を有する者又は経過観察中の者
(3) 公的医療保険で脳ドックに関する助成制度を利用できる者
(4) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している者
(指定受検機関)
第4条 対象者は、本町と委託契約を締結した医療機関(以下「指定受検機関」という。)において、脳ドックを受検するものとする。
(助成の方法)
第5条 本事業の助成は、次条において規定する助成額を、指定受検機関へ支払う方法により行うものとし、助成の回数は、同一人に対し年度につき1回とする。
(助成額)
第6条 助成額は、脳ドックの受検に要する費用(以下「受検費用」という。)のうち自己負担金3,000円(以下単に「自己負担金」という。)を除いた金額とする。
(利用申請等)
第7条 助成事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町脳ドック助成事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 公的医療保険の被保険者、組合員、加入者又はその被扶養者であることを明らかにすることができる書類の写し
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
2 町長は、申請書を受け付けようとするときは、あらかじめ受付予定人数等を別に定めるものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により定めた受付予定人数を超える申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めた者の中から抽選により受検票を交付する者を決定するものとする。
(変更手続)
第9条 前条の規定により受検票の交付を受けた者(以下「受検者」という。)が受検を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(利用方法)
第10条 受検者が指定受検機関で脳ドックを受検するときは、受検票、クーポン券及び公的医療保険の被保険者、組合員、加入者又はその被扶養者であることを明らかにすることができる書類を提出し、自己負担金を指定受検機関に支払わなければならない。
(指定受検機関の請求)
第11条 指定受検機関は、助成額を、脳ドック委託料(以下「委託料」という。)として、町長に請求するものとする。
2 指定受検機関は、委託料を請求するときは、脳ドック委託料請求書(別記第4号様式。以下「請求書」という。)にクーポン券を添えて町長に提出しなければならない。
(助成決定)
第12条 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成を決定し、委託料を指定受検機関に支払うものとする。
(受検票の返還)
第13条 町長は、受検者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した受検票を返還させるものとする。
(1) 受検者から受検しない旨の申出があったとき。
(2) 受検票の交付を受けた日の属する年度の末日までに受検しなかったとき。
(3) 受検者が受検日までに対象者でなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により受検票の交付を受けたとき。
(費用の返還等)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により委託料の支払を受けた指定受検機関があるときは、当該指定受検機関に対し、その全額を返還させるものとする。
2 町長は、受検者が対象者でなくなったにもかかわらず受検し、又は偽りその他不正な手段により受検したことが判明したときは、指定受検機関に支払った当該受検者に係る委託料の全額又は一部を当該受検者から返還させることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この告示による助成を受ける権利は、これを第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。