○串本町妊産婦アクセス支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第49―3号
(目的)
第1条 この告示は、自宅から分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)までの距離が遠いことによる心身や経済的な負担が大きい妊産婦に対し、妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)や出産にかかる交通費等の必要な経費を助成することにより、地域において安心して妊娠及び出産ができる環境づくりを支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき町長に妊娠の届出を行った者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民登録のある自宅から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20km以上となる者で、町が交付した健康診査受診票を利用して健康診査を受けたもの又は出産したもの
(2) 医科診療報酬点数表におけるハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、周産期母子医療センター等特定の分娩取扱施設(以下「特定分娩取扱施設」という。)に通院せざるを得ない者(以下「ハイリスク妊産婦」という。)で、住民登録のある自宅から当該特定分娩取扱施設までの距離が20km以上となるもの
2 前項の規定にかかわらず、健康診査又は出産のために一時的に実家等の住民登録のある自宅以外の場所に居住している場合は、この事業の対象者としない。
(対象経費等)
第3条 助成の対象とする経費は、健康診査又は出産のために分娩取扱施設に通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費及び宿泊費とする。この場合において、宿泊費は、前条第1項第2号に該当する者のうち、自宅から特定分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する者に対する当該特定分娩取扱施設の近隣の宿泊施設に待機宿泊するための宿泊費(出産時の入院前の前泊分に限る。)とする。
3 別表に定める助成回数の出産時1回については、串本町マタニティ・サポート119運用要綱(令和5年串本町告示第33号)に定める事業を利用した場合は、助成回数としない。
(申請及び請求)
第4条 助成金の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、助成対象者又はその配偶者とする。
2 申請者は、最後の対象健康診査が終了した日の属する年度の末日までに、串本町妊産婦アクセス支援事業助成金申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。ただし、当該年度の健康診査が1月まである場合は翌年度の3月末日まで、2月まである場合は翌年度の4月末日まで、3月まである場合は翌年度の5月末日まで申請できるものとする。
(1) 母子健康手帳の健康診査日、出産日が記載されている部分の写し
(2) 宿泊に係る領収書の写し(宿泊費について申請する場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支給)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 助成額 | 助成回数 |
交通費 | 1回につき 2,000円 | 1回の妊娠の届出につき、妊婦健康診査14回、産婦健康診査2回及び出産時1回の計17回を上限とするが、妊娠の届出の時期により、妊娠初期から23週は17回、妊娠24週から35週は13回、妊娠36週以降は7回を上限とする。ただし、多胎児の場合は5回分を上乗せする。 |
ハイリスク妊産婦の交通費 | 自宅から特定分娩取扱施設までの距離が60km未満 1回につき 2,000円 | |
自宅から特定分娩取扱施設までの距離が60km以上80km未満 1回につき 4,000円 | ||
自宅から特定分娩取扱施設までの距離が80km以上100km未満 1回につき 5,000円 | ||
自宅から特定分娩取扱施設までの距離が100km以上 1回につき 6,000円 | ||
宿泊費 | 1泊につき 上限7,000円 ※上限に満たない場合は、実際に要した費用とする。 | 1回の妊娠の届出につき14泊分(出産時の入院前の前泊分に限る。)を上限とする。 |