○串本町マタニティ・サポート119運用要綱

令和5年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町消防本部管内に分娩可能な機能を有する施設(以下「産院等」という。)が無いため、出産時にかかる救急要請に際し救急自動車で産院等まで搬送する体制を整備することにより、安心して出産ができるよう手助けすることを目的とするマタニティ・サポート119の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、町内在住の妊婦及び里帰り出産を町内で迎える妊婦とし、原則として第4条に規定する事前登録をしている者とする。

2 妊婦のかかりつけ医の所属先は、田辺市から新宮市間の産院等であることとする。

(利用条件)

第3条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するときにマタニティ・サポート119を利用することができるものとする。

(1) 出産の兆候がみられたとき。

(2) 出産のため救急搬送が必要なとき。

(事前登録)

第4条 マタニティ・サポート119を利用するため、事前登録を希望する者(以下「事前登録者」という。)は、串本町妊婦事前登録者情報届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 届出書の提出方法は、串本町子育て世代包括支援センターまで持参により行うものとする。

3 町長は、届出書を受け付けたときは串本町マタニティ・サポート119利用登録証(別記第2号様式)を事前登録者に交付するものとする。

(情報管理)

第5条 届出書は、串本町子育て世代包括支援センターにおいて管理し、届出状況を串本町妊婦事前登録者台帳(別記第3号様式)に登録し、串本町消防本部及びくしもと町立病院と情報共有をするものとする。

2 届出書により知り得た情報は、マタニティ・サポート119以外の目的で利用しないものとする。

(登録変更)

第6条 事前登録者は、届出の内容に変更が生じたときは、速やかに串本町妊婦事前登録者情報変更届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(搬送依頼)

第7条 事前登録者は、マタニティ・サポート119での搬送を串本町消防本部に依頼するものとする。

2 搬送依頼の連絡を受けた串本町消防本部は、登録番号と氏名を確認後、速やかに救急出動指令を出すものとする。

(搬送業務)

第8条 マタニティ・サポート119に対応する救急自動車は、マタニティマークのマグネットシートを両側面に貼付の上、管轄署所から出動するものとする。

2 救急自動車で出動した救急隊は、出動途上に事前登録者に連絡し、必要な情報を収集するものとする。

3 搬送にあたっては、可能な限り女性救急救命士(女性隊員を含む。)が同乗するものとする。

(助産師の派遣)

第9条 搬送を依頼した利用対象者の状況により、緊急性がある場合は、くしもと町立病院の助産師を自宅等に派遣するものとする。

2 くしもと町立病院の助産師を自宅等に派遣する場合は、原則として串本消防署から応援車両が出動するものとする。

3 くしもと町立病院は、派遣を予定している助産師名を串本町消防本部に届けておくものとする。

4 助産師が自宅等から産院等まで救急自動車に同乗するか否かは、妊婦の状態を確認し判断するものとする。

5 助産師が救急自動車に同乗して搬送する場合は、産院等と助産師が連絡を取り合い、処置内容等を決定するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、先着した救急隊の判断で緊急性が高いと認めたときは、助産師と合流することなく搬送を優先する場合がある。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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串本町マタニティ・サポート119運用要綱

令和5年3月27日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)