○串本町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に関する要綱
令和6年3月11日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町人権を尊重するまちづくり条例(令和3年串本町条例第40号)の理念に基づき、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現するため、パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓の証明について必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において相互に協力し支え合うことを約した二者間の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者双方又は一方に子又は親その他町長が認める者(以下「子又は親等」という。)がおり、かつ、当該子又は親等を家族とすることを双方が約したときは、当該子又は親等をも含めた関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする者が、町長に対し、パートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、町長に対し、ファミリーシップにあることを誓うことをいう。
(宣誓の要件)
第3条 宣誓は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り行うことができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、又は町内への転入を予定していること。
(3) 双方が他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
(4) 双方が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
(5) 双方が民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
(6) ファミリーシップを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の子又は親等と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に所定の事項を自署し、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 双方の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 双方又はいずれか一方が町内に住所を有していないときは、その者が町内への転入を予定していることが分かる書類
(3) 双方の戸籍謄本又は戸籍抄本(外国籍の者にあっては、婚姻要件具備証明書)、その他配偶者がいないことを証明する書類
2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自署することができないときは、町職員及び宣誓をしようとする者の立会いの下で代筆させることができるものとする。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出する際、それぞれ本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
4 宣誓をしようとする者に氏名を使用し難い特別の事情があると認められるときは、氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができるものとする。ただし、宣誓書別紙の氏名欄についてはこの限りでない。
(証明書等の再交付)
第6条 証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)の交付を受けた者が証明書等の紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、串本町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) パートナーシップ関係が解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の一方又は双方が第3条各号に該当しなくなったとき。
(補則)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。