○串本町人権を尊重するまちづくり条例
令和3年12月14日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及びさまざまな差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、あらゆる差別や誹謗中傷(以下「差別」という。)を解消するための人権に関する施策の推進について、基本的な事項及び方針を定めることにより、差別のない、一人一人の人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政の全ての分野で、人権に関する施策を総合的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 町は、インターネット等による差別表現、差別発言その他の人権侵害に当たる行為を確認した場合は、国、県及び串本町人権委員会(以下「人権委員会」という。)等の関係機関と連携を図り、問題の解決に必要な措置を講ずるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、差別を解消するための施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重するとともに、人権意識の高揚に努めるものとする。
2 事業者は、様々な人権課題の解決に向け、町が実施する人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談体制の整備)
第5条 町は、国、県及び人権委員会との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応じるため、必要な相談体制の整備に努めるものとする。
(教育及び啓発活動)
第6条 町は、国、県及び人権委員会との適切な役割分担を踏まえ、差別を解消するために必要な教育及び啓発活動を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、差別を解消するための施策を効果的に推進するため、国、県及び人権委員会並びに各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(実態調査)
第8条 町は、差別を解消するための施策の実施に資するため、国及び県が行う差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じ、その実態に係る調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年1月1日から施行する。