○串本町母子保健推進員設置要綱
令和6年3月11日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、母性及び乳幼児の健康の保持増進という母子保健の理念に基づき、町が行う妊娠期から切れ目のない母子保健施策の充実及び推進を図ることを目的に、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 推進員は、前条に規定する目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 母子保健推進のための地域活動
(2) 本町が実施する母子保健事業への協力活動
(3) 推進員の資質向上のための研修への参加
(4) 前3号に掲げるもののほか目的達成のために必要と認める活動
(定数)
第3条 推進員の定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、地域の母子保健の推進に熱意のある町民のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(責務)
第6条 推進員は、個人の人格を尊重し、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たるとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又は耐えられない場合
(2) 職務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
(3) 推進員たるにふさわしくない行為のあった場合
(報償金)
第8条 推進員の報償は、年額20,000円とする。
(費用弁償)
第9条 推進員が職務のため旅行した場合は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)を準用し、費用弁償として支給する。
(庶務)
第10条 推進員の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。