○串本町サテライトオフィス条例施行規則
令和4年6月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町サテライトオフィス条例(令和4年串本町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款又はこれに準ずるもの
(2) 法人登記事項証明書又はこれに準ずるもの
(3) 事業計画書
(4) 市区町村税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 指定場所以外に駐車しないこと。
(3) 共用部分を町に無断で占用しないこと。
(4) オフィスの共同利用を妨げないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか町長の指示に従うこと。
(届出)
第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 名称又は事業所若しくは事務所の所在に変更があったとき。
(2) 施設、設備等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失したとき。
(3) 使用の承認期間中にオフィスルームの使用を終了しようとするとき。
(検査)
第6条 使用者は、オフィスルームを退去しようとするときは、あらかじめ町の検査を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。