○串本町サテライトオフィス条例施行規則

令和4年6月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町サテライトオフィス条例(令和4年串本町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認の申請)

第2条 条例第5条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町サテライトオフィス使用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定款又はこれに準ずるもの

(2) 法人登記事項証明書又はこれに準ずるもの

(3) 事業計画書

(4) 市区町村税の納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認について決定し、串本町サテライトオフィス使用承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用期間の更新)

第3条 使用者は、条例第7条ただし書に規定する使用期間の更新をしようとするときは、あらかじめ串本町サテライトオフィス使用期間更新申請書(別記第3号様式)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認について決定し、串本町サテライトオフィス使用期間更新承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請を行った使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 指定場所以外に駐車しないこと。

(3) 共用部分を町に無断で占用しないこと。

(4) オフィスの共同利用を妨げないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長の指示に従うこと。

(届出)

第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 名称又は事業所若しくは事務所の所在に変更があったとき。

(2) 施設、設備等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失したとき。

(3) 使用の承認期間中にオフィスルームの使用を終了しようとするとき。

(検査)

第6条 使用者は、オフィスルームを退去しようとするときは、あらかじめ町の検査を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町サテライトオフィス条例施行規則

令和4年6月22日 規則第18号

(令和4年6月22日施行)