○串本町古座川町衛生施設事務組合議会公印規程
令和3年11月24日
組合議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町古座川町衛生施設事務組合議会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、寸法等)
第2条 公印の種類、寸法及び様式は、次のとおりとする。
種類 | 寸法 | |
議長印 | 方24ミリメートル | 右縦書き |
副議長印 | 方24ミリメートル | 右縦書き |
特別委員会委員長印 | 方24ミリメートル | 右縦書き |
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長が行うものとする。
2 事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、事務局長の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、公印持出簿に必要な事項を記入し、押印しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。ただし、紛失又は破損による公印廃止の告示には、印影を必要としない。
(公印の事故)
第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは、直ちに議長にその旨を報告しなければならない。
2 議長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第8条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、盗難、紛失等の場合を除き、速やかに印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い及び様式等については、串本町古座川町衛生施設事務組合公印規程(令和3年串本町組合訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。