○串本町権利擁護支援体制整備事業実施要綱

令和3年12月14日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に基づき、串本町権利擁護支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施し、成年後見制度の利用促進等の権利擁護支援体制(以下「権利擁護支援体制」という。)の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、串本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 権利擁護支援に関する相談窓口の整備を図り、権利擁護支援が必要な者を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組み(以下「地域連携ネットワーク」という。)の構築

(2) 地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関(以下「中核機関」という。)の運営

(3) 地域連携ネットワークの円滑な運営に向けて、保健、福祉、医療、司法等を含めた関係者及び関係機関(以下「関係機関」という。)の協力及び連携強化を協議する串本町権利擁護支援推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営

(4) その他権利擁護支援体制の構築に関し、町長が必要と認めること。

(地域連携ネットワークの役割)

第5条 地域連携ネットワークの役割は、次のとおりとする。

(1) 権利擁護支援が必要な者の早期発見及び支援

(2) 早期の段階からの相談及び対応体制の整備

(3) 意思決定支援及び身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

(中核機関の運営及び役割)

第6条 中核機関は、串本町地域包括支援センターが運営し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の権利擁護支援及び成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想の設計及びその実現に向けた進捗管理及びコーディネート等の実施に関すること。

(2) 協議会の運営及び事務に関すること。

(3) 次に掲げる項目に係る検討及び専門的判断に関すること。

 権利擁護支援の方針

 対象者にふさわしい成年後見制度の利用促進

 モニタリング及びバックアップ

(4) その他町長が必要と認めること。

(地域連携ネットワーク及び中核機関の機能)

第7条 地域連携ネットワーク及び中核機関は、次に掲げる機能について段階的及び計画的に整備するものとする。

(1) 広報に関すること。

(2) 相談に関すること。

(3) 成年後見制度利用促進に関すること。

(4) 後見人の支援に関すること。

(協議会の役割)

第8条 協議会の役割は、次のとおりとする。

(1) チーム(対象者の親族、関係者、後見人等が日常的に対象者の見守りや意思等を継続的に把握し必要な対応を行う仕組みをいう。)に対し、関係機関が必要な支援を行えるよう連携体制を強化し、自発的に協力する体制の整備を進めること。

(2) 困難事例に対処するため、ケース会議等を適切に開催する体制の整備並びに地域課題の検討、調整及び解決に関すること。

(3) 成年後見制度を含む地域の権利擁護に係る家庭裁判所との情報交換及び調整

(4) 消費者被害に関すること。

(5) 虐待防止ネットワークに関すること。

(6) その他協議会の運営に必要なこと。

(協議会の組織)

第9条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、前条に規定する役割に応じて最適な人員を招集するものとする。

(1) 法曹関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 金融機関関係者

(5) 民生児童委員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) その他町長が必要と認める者

(協議会委員の任期)

第10条 委員の任期は、3年とする。

2 委員の欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第11条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議の運営については、会長が会議に諮って定める。

(協議会委員の報酬)

第13条 委員に支給する報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(協議会の意見の聴取)

第14条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第15条 事業に関係する者は、正当な理由なくその事業で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 最初に行われる会議は、第12条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

串本町権利擁護支援体制整備事業実施要綱

令和3年12月14日 告示第93号

(令和3年12月14日施行)