○串本町部落差別の解消の推進に関する条例

令和3年12月14日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、日本国憲法、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)、和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年和歌山県条例第10号)及び串本町人権を尊重するまちづくり条例(令和3年串本町条例第40号)の理念にのっとり、部落差別は決して許されないものであるとの認識の下、部落差別の解消を推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別のない社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、国、県、町、町民、関係機関等が相互に協力し、部落差別解消のための取組を推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、国及び県との連携を図りつつ、部落差別解消のために必要な施策を推進するものとする。

(町民等の責務)

第4条 串本町内に居住する者及び串本町内に通学又は通勤する者並びに串本町を訪れる者(以下「町民等」という。)は、部落差別の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。

2 町民等は、町が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 串本町内で事業活動を行う個人、法人又はその他団体(以下「事業者」という。)は、部落差別の解消のために、従業員の人権意識の高揚その他必要な取組を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。

(教育及び啓発)

第6条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するため、必要な教育及び継続的な啓発を行うものとする。

2 町は、教育及び啓発を行うに当たっては、これにより新たな差別を生むことがないように留意するものとする。

(相談体制の充実)

第7条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第8条 町は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(部落差別の実態把握)

第9条 町は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国及び県が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、人権に関する町民の意識調査を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

串本町部落差別の解消の推進に関する条例

令和3年12月14日 条例第41号

(令和4年1月1日施行)