○串本町古座川町衛生施設事務組合事務局設置条例
令和3年3月1日
組合条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項及び第292条の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 串本町古座川町衛生施設事務組合規約(昭和39年組合規約)第3条に規定する事務に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 職員に関すること。
(5) 財務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合の事務に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか事務局に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。