○串本町古座川町衛生施設事務組合事務局設置条例

令和3年3月1日

組合条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項及び第292条の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 串本町古座川町衛生施設事務組合規約(昭和39年組合規約)第3条に規定する事務に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 財務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合の事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか事務局に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合事務局設置条例

令和3年3月1日 組合条例第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和3年3月1日 組合条例第1号