○串本町古座川町衛生施設事務組合規約
昭和39年3月28日
規約
第1章 総則
第1条 この組合は、串本町古座川町衛生施設事務組合という。
第2条 この組合は、串本町及び古座川町をもって組織する。
第3条 この組合は、串本町及び古座川町のし尿処理施設及びごみ処理施設の設置並びに管理運営に関する事務を共同処理することを目的とする。
第4条 この組合の事務所は、串本町サンゴ台690番地5におく。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙の方法
第5条 この組合の議員の定数は9人とする。
2 この組合の議会の議員は、関係町の議会において当該町の議会の議員の中より次のように選挙する。
串本町 6人
古座川町 3人
第6条 この組合の議会の議員の任期は、関係町の議会の議員の任期による。
第7条 この組合の議会の議員中、欠員を生じた場合は、管理者は直ちにその旨を関係町の長に告知しなければならない。
第8条 前条の通知を受けた町は、速やかに当該町の議会において、補欠選挙を行う。
第9条 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 この組合議会の議員の選挙が終り、当選が決まったときは、当該町の長は直ちに当選の旨を告知し、かつ、当選者の住所、氏名、生年月日を管理者に報告しなければならない。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
第11条 組合に管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人、職員若干人を置く。
第12条 管理者は、関係町の長の中から、組合議会においてこれを選任する。
2 副管理者は、関係町の長の中から組合議会において選任する者及び管理者が属する町の副町長とする。
3 管理者及び副管理者の任期は4年とする。ただし、関係町の長及び副町長の職を失ったときは、同時にこの職を失う。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者の職にある者をもってこれに充てる。
5 職員は、管理者がこれを任免する。
第13条 この組合に監査委員を置く。
監査委員は2人とし、管理者が組合議会の同意を得て組合議会議員及び財政的専門知識を有する者の中から各1人を選任する。
第14条 監査委員の任期は4年とする。
2 組合議会の議員の中から選任された監査委員の任期は、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失ったときは、同時に監査委員の職を失う。ただし、後任者が選任されるまでは、その職を行うことを妨げない。
第4章 経費の支弁の方法
第15条 この組合の経費は、負担金、手数料、補助金、起債及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金及び手数料は、別に定める方法により徴収する。
第5章 雑則
第16条 この組合の公告は組合事務所及び関係町に於て、その町所定の掲示場に掲示する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月7日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月2日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年10月22日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年4月1日規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規約第1号)
この規約は、令和3年7月26日から施行する。