○串本町地籍調査成果閲覧及び交付事務取扱要綱
令和3年3月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定により保管する地籍調査の成果(以下「成果品」という。)の閲覧又は成果の資料(以下「成果資料」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「成果品」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地籍図
(2) 地籍簿
2 この告示において、「成果資料」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 筆界点座標値
(2) 図根点座標値
(3) 地籍集成図
(4) その他地籍調査成果の写し
(成果品の閲覧又は成果資料の交付の申請)
第3条 成果品の閲覧又は成果資料の交付を必要とする者は、串本町地籍調査成果閲覧及び交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(閲覧場所)
第4条 成果品の閲覧は、建設課において行うものとする。
(成果資料の交付)
第5条 成果資料の交付は、用紙による交付又は記録媒体により電磁的記録を提供することができる。ただし、地籍集成図及びその他地籍調査成果の写しは、用紙のみの交付とする。
2 用紙による交付の場合において、用紙の大きさは、日本産業規格A列4番又はA列3番とする。
3 電磁的記録の提供を受けようとする者は、自ら記録媒体を申請時に持参するものとする。
(手数料)
第6条 成果資料の交付に係る手数料は、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)別表に規定する額とする。
(弁償)
第7条 町長は、成果品の閲覧中に成果を汚損、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。